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平成17年6月1日、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が施行され、既存不適格建築物に係る規制の合理化の観点から、建築基準法第86条の8の規定により全体計画認定制度が創設され、今日まで同制度を運用してきました。
これは、法第3条第2項の規定により法令の規定の適用を受けない既存不適格建築物について、増改築の機会を捉えて性能確保を図るという現行制度とあわせ、最終的に全ての不適合状態が改善されることとなる全体的な改修計画を前提に、改修計画期間内における遡及適用を猶予し、段階的な改修を認めるものです。
うるま市では、平成21年9月1に通達された告示及び技術的助言等により緩和された内容をうけて、「うるま市全体計画認定基準取扱要領」を制定いたしました。
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