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居宅介護支援事業所の加算等の届出について
居宅介護支援事業所において、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要になります。
届出がない場合、算定できない加算がございますのでご注意ください。
提出期限
- 加算を取得しようとする月の前月15日が提出期限となります。
15日が土日祝祭日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。
(例)10月1日から加算の変更がある場合⇒提出期限は9月15日
9月15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。
令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件が見直された既存の加算を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
令和7年3月末で経過措置が終了する業務継続計画の算定にかかる体制の届け出について
居宅介護支援事業所は体制状況一覧表の変更がないため経過措置が終了する令和7年4月において、当該経過措置終了に合わせた体制の届けは不要です。
(留意)策定は令和6年4月で義務となっており、経過措置終了後の令和7年4月以降に未策定が発覚した場合は「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡り減算適用となります。
(例)令和7年10月の運営指導で未策定を確認した場合→令和7年4月へ遡り減算適用。
提出書類
共通して必ず添付が必要なもの(届け出書・体制状況一覧表)
加算の種類に応じて提出するもの(別紙類)
- 別紙36:特定事業所加算I~III・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(エクセル:23KB)
- 別紙36-2:特定事業所加算(A)に係る届出書(エクセル:25KB)
- 別紙36付表(居宅介護支援事業所における特定事業所加算・特定医療連携加算(エクセル:47KB)
- 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る報告書(エクセル:42KB)
- 特定事業所集中減算の正当な理由(エクセル:19KB)
- 標準様式1:従業員の勤務体制状況一覧表(エクセル:90KB)
その他加算の要件を確認するために必要な書類
2.、3.の特定事業所集中減算に関する様式については、「特定事業所集中減算について」をご確認のうえ作成してください。
提出方法
提出する書類等については、うるま市福祉部介護長寿課介護給付係まで、持参若しくは郵送してください。
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所・福祉部介護長寿課・介護給付係宛
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