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更新日:2025年2月7日

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指定居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る報告について

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において各判定期間(下記参照)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
紹介率の算定は全ての居宅介護支援事業所において算定する必要があり、紹介率が80%を超えた場合は、減算が適用され、うるま市へ報告する必要があります。
紹介率が80%を超えるが「正当な理由」がある場合については、その理由をうるま市に提出することにより減算が適用されない場合があるため、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。
(注意)いずれのサービスも80%を超えない場合であっても、6に示す「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」を作成し「その根拠となる算定資料」を各事業所にて5年間保管することが必要です。(提出は不要)

通所介護および地域密着通所介護の紹介率の計算方法については2をご確認ください。

1.判定期間と減算適用期間及

判定期間 減算適用期間 提出期限
前期(3月1日~8月末日) 10月1日~3月31日 9月15日
後期(9月1日~2月末日) 4月1日~9月30日 3月15日

2.通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法について

通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差支えありません。分けずに計算を実施した結果、8割を下回る場合は当市へ報告を出す必要はございませんが、5年間資料の保管を実施してください。(※当市の報告様式にも集計結果を記載して、集計元の資料とともに保管)実地指導や国保連データとの照合の結果、提出を求めることがございます。

当市の様式へわけずに記載する場合は、通所介護の項目を「通所介護等」とし記載してください。

介護保険最新情報vol.629問135(PDF:600KB)

3.判定方法

  1. 居宅介護支援事業所ごとに、判定期間内に作成し訪問介護サービス等を位置づけた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
  2. 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(=紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。計算結果が80%ちょうどの場合は減算対象とはなりません。そのことから、小数点以下は切り上げとして報告するものとします。
    (例)「80.05%→81%」⇒減算適用あり
    「79.92%→80%」⇒減算適用なし
    <具体的な計算式>
    当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数/当該サービスを位置づけた計画数×100

4.算定手続

すべての居宅介護支援事業者は、下記の事項を記載した書類を作成し、算定の結果が80%を超えた場合については、当該書類をうるま市へ提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類を各事業所において5年間保存しなければなりません。(※当市の報告様式にも集計結果を記載して、集計元の資料とともに保管)

実地指導や国保連データとの照合の結果、提出を求めることがございます。

記載すべき事項

  • 判定期間における居宅サービス計画の総数
  • 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
  • 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名および代表者名
  • 上記の(3)判定方法に基づき計算した割合
  • 上記の(3)判定方法に基づき計算した割合が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合においてはその正当な理由。

5.正当な理由の基準

判定した割合が80%を超えた場合であって、80%を超えるに至った正当な理由がある場合は、当該理由をうるま市へ提出してください。その際には当該理由を確認できる根拠資料も添付してください。
なお、うるま市長が当該理由を不適当だと判断した場合、特定事業所集中減算を適用するものとして取扱います。

6.提出書類

(注意)当該理由について確認することができる資料を必ず添付して下さい。
(注意)「正当な理由」に該当するかの判断についてはうるま市が行います。
(注意)「特段の事情」を理由とする場合の確認はうるま市が行いますので、報告書には再計算前の状況を記載してください。また、特段の事情については、利用者リストを作成するなど状況が把握できる資料もご提出お願いします。

7.提出期限等

前期分:9月15日/後期分:3月15日(必着)

(注意)原則、郵送での提出とします。その他のご提出方法については事前にご相談ください。

8.参考資料

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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