ここから本文です。
指定居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る報告について
居宅介護支援事業所では、毎年度2回の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合は、減算適用期間において特定事業所集中減算として所定の単位数から200単位減算することとなります。
紹介率の算定は全ての居宅介護支援事業所において算定する必要があり、紹介率が80%を超えた場合は、減算が適用され、うるま市へ報告する必要があります。
紹介率が80%を超えるが「正当な理由」がある場合については、その理由をうるま市に提出することにより減算が適用されない場合があるため、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。
※いずれのサービスも80%を超えない場合であっても、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」を各事業所にて2年間保管することが必要です。(提出は不要)
1.判定期間と減算適用期間及
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(3月1日~8月末日) | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期(9月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
2.対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(=訪問介護サービス等)
3.判定方法
- 居宅介護支援事業所ごとに、判定期間内に作成し訪問介護サービス等を位置づけた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
- 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(=紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
- 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。計算結果が80%ちょうどの場合は減算対象とはなりません。そのことから、小数点以下は切り上げとして報告するものとします。
(例)「80.05%→81%」⇒減算適用あり
「79.92%→80%」⇒減算適用なし
<具体的な計算式>
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数/当該サービスを位置づけた計画数×100
通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについては、下記の通りとします。
平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。なお、この取扱いは平成30年4月以降も同様とします。
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(PDF:90KB)
(平成28年5月30日 介護保険最新情報Vol.553) - 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)(PDF:182KB)問135
4.算定手続
すべての居宅介護支援事業者は、下記の事項を記載した書類を作成し、算定の結果が80%を超えた場合については、当該書類をうるま市へ提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類を各事業所において2年間保存しなければなりません。
記載すべき事項
- 判定期間における居宅サービス計画の総数
- 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
- 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名および代表者名
- 上記の(3)判定方法に基づき計算した割合
- 上記の(3)判定方法に基づき計算した割合が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合においてはその正当な理由
5.正当な理由の基準
判定した割合が80%を超えた場合であって、80%を超えるに至った正当な理由がある場合は、当該理由をうるま市へ提出してください。その際には当該理由を確認できる書類を添付してください。
なお、うるま市長が当該理由を不適当だと判断した場合、特定事業所集中減算を適用するものとして取扱います。
- 正当な理由については「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準について」(PDF:120KB)をご参照ください。
6.提出書類
※当該理由について確認することができる資料を必ず添付して下さい。
※「正当な理由」に該当するかの判断についてはうるま市が行います。
※「特段の事情」を理由とする場合の再計算はうるま市が行いますので、報告書には再計算前の状況を記載してください。また、特段の事情については、利用者リストを作成するなど状況が把握できる資料もご提出お願いします。
7.提出期限等
前期分:9月15日/後期分:3月15日(必着)※原則、郵送での提出とします。
8.参考資料
お問い合わせ先