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訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる居宅サービス計画の届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月より訪問介護における生活援助のサービス利用回数が基準回数以上となる居宅サービス計画について、保険者への届出が義務づけられました。
平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画が対象となっており、必要と判断される場合は地域ケア会議の開催等による検証を行います。
基準となる回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出期限
- 居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
提出書類
- 居宅サービス計画 「第1表」~「第7表」
(第4表・第5表については、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた経緯がわかる部分のみで可) - アセスメント表
- モニタリング表
※ 提出いただいた居宅サービス計画等の内容について、その他追加資料の提出を求める場合があります。
提出先
- うるま市役所 介護長寿課 介護給付係
お問い合わせ先