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指定居宅介護支援事業所の変更届について
介護保険法の改正に伴い、平成30年4月1日より、指定居宅介護支援事業者の指定権限等が沖縄県からうるま市に移譲されました。
指定居宅介護支援事業者において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営・加算等)について変更があったときは、所定の期限までにうるま市に変更届を提出してください。
提出期限
- 原則として、変更があった日から10日以内。期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。
- 事業所の移転につきましては、基準に適合しているか確認するために事業所の現地確認を行いますので、変更する日の1か月前までに提出をお願いします。また、提出前に事前のご相談をお願いします。
- (注意)各提出日の締め切り最終日が土日祝祭日に該当する場合、その前の日の開庁日までに提出をお願いします。
人員・設備・運営等の変更に係る提出書類
- 変更届出に関する留意事項について(PDF:83KB)
- 変更届出書(エクセル:22KB)
- 変更事項比較表(変更届に記載が収まらない場合はご利用ください)
- 変更届出書添付書類一覧表(エクセル:13KB)
- 付表2-11)指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(エクセル:19KB)
- 標準様式7)介護支援専門員の氏名及びその登録番号(エクセル:12KB)
- 標準様式)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:90KB)
- 標準様式3)事業所(施設)の平面図(エクセル:14KB)
- 標準様式6)誓約書(エクセル:19KB)
(留意)原本証明は不要です。
管理者の変更について
令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は、「管理者確保のための計画書」を提出してください。提出することで、1年間の猶予期間を設けることができます。(新規開設の場合は不可)
介護給付費算定にかかる変更について
介護給付費算定にかかる届出について、加算の変更がある場合につきましては、うるま市に提出していただく必要があります「令和6年度体制状況の届け出について」(リンクが開きます)をご確認のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。
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