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居宅サービス計画の説明及び同意について
従来より、居宅サービス計画原案(第1表から第3表まで、第6表及び第7表)については、文書によって利用者の同意を得なければならないと規定されておりますが、介護保険最新情報vol.958において示されている新たな居宅サービス計画標準様式では、国の押印廃止の方針を受けて、居宅サービス計画標準様式第6表の「利用者確認」欄が削除されております。
しかし、居宅サービス計画原案である第6表及び第7表についても、引き続き文書による同意が義務付けられていることから、「利用者確認」欄が削除された新様式においても利用者からの同意は必要となりますのでご留意ください。
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