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高齢者虐待防止法について
平成18年4月に「高齢者虐待防止法(高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。この法律は、高齢者が尊厳を保ち生活していけるように、虐待の予防と保護のための措置、高齢者を支える養護者の負担の軽減を図るために策定されたものです。
この法律には、虐待に気づいた者は市区町村に通報する義務があることが定められています。
高齢者虐待とは? ~こんなことが虐待になります~
高齢者(65歳以上の者)虐待は、以下の者等による虐待をいいます。
- 家族などの養護者(介護者)・・・高齢者を介護、世話している配偶者や子ども、嫁等の親族、同居人等
- 養介護施設従事者等・・・・・・老人福祉法および介護保険法に規定される「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者
種類 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | たたく、つねる、殴る、けるなど高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 |
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) | 空腹、脱水、低栄養状態のままにすること、または長時間の放置や養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、世話をを著しく怠ること。オムツを放置するなど。 |
心理的虐待 | どなる、ののしる、または無視するなど高齢者に著しい心理的外傷を与える言動(恥をかかせるなど)を行うこと。 |
性的虐待 | 裸にして放置したり、性交渉を強要するなど高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。 |
経済的虐待 | 高齢者のお金を使わせない、年金を本人の意思や利益に反して使用するなど高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
高齢者虐待かな?と思ったら ~虐待のサイン~
高齢者虐待を行っている養護者や養介護施設従事者等には、虐待行為の「自覚がない」場合もあります。
高齢者虐待に対する認識を深め、虐待の「サイン」に気づくことが大切です。
主な虐待のサイン
- 傷や内出血(あざ)が絶えずある
- 自宅から高齢者や家族の怒鳴り声や悲鳴、物が投げられる音が聞こえる
- 高齢者がおびえたり、怖がったりする
- 「怖いから家にいたくない」等の訴えがある
- 急激な体重減少や低栄養が続いている
- 年金や財産収入等があるが、お金がないと訴える
- ライフラインが止められている
- 住居が極めて非衛生的になっている、また異臭を放っている
- 寝具や衣服が汚れたままの状態が続いている
- おむつを変えずに放置している
- 養護者等が高齢者に対して過度に乱暴な口のきき方をしている ・・・などがあります。
高齢者虐待のサインに気づいたら、ためらわず相談しましょう。
高齢者虐待は、虐待を受けている高齢者が家族などに遠慮するなどから周囲には見えにくいものです。また、他者が口を出しにくいということもあります。しかし、虐待を止めることは、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。
迷ったときは、一人で抱え込んだり悩んだりせず、うるま市役所またはうるま市地域包括支援センターなど(以下窓口紹介あり)に相談しましょう。
また、通報者の秘密は守られますので安心してご相談下さい。(虐待を受けている高齢者本人が通報することもできます)
ただし、生命や身体に関わる危険があるなど緊急事態の時は、迷わず、警察・消防に連絡してください。
相談・通報窓口
- 高齢者虐待相談窓口はお住いの担当行政区の地域包括支援センターにご相談ください。
名称 | 住所 | 連絡先 | 担当行政区 |
---|---|---|---|
いしかわ |
石川白浜2-3-5 石川ビル1F |
電話:965-6121 FAX:964-1166 |
曙・南栄・城北・中央・松島・宮前・東山・旭・港・伊波・嘉手苅・山城 |
具志川北 | 字栄野比1151番地 |
電話:972-3595 FAX:972-3522 |
天願・昆布・栄野比・川崎・ |
具志川ひがし |
字上江洲779-2 |
電話:974-4001 FAX:974-8008 |
具志川・田場・赤野・宇堅・上江洲・大田・川田 |
具志川にし |
喜仲1丁目3番18号 1階 |
電話:989-3788 FAX:989-0933 |
安慶名・平良川・西原・上平良川・ 兼箇段・米原・喜仲 |
具志川みなみ |
字江洲135-3 (津嘉山の杜ヒルトップカシータ内) |
電話:979-5698 FAX:979-5864 |
赤道・江洲・宮里・塩屋・豊原・ 高江洲・前原・志林川・新赤道 |
かつれん |
勝連南風原4569-1 グランシャリオ1F |
電話:978-1551 FAX:978-3553 |
南風原・平安名・内間・平敷屋・ 津堅・与那城西原 |
よなしろ |
与那城屋慶名1098 (よなしろ地域共生センター1階) |
電話:923-5117 FAX:923-5118 |
浜・比嘉・照間・与那城・饒辺・ 屋慶名・平安座・桃原・上原・宮城・池味・伊計 |
なお、養介護施設従事者等からの虐待については、介護長寿課・地域支援係が対応します。 (うるま市役所介護長寿課内) TEL:973-5112(平日8時30分~17時15分)
高齢者虐待と身体拘束
身体拘束は、高齢者本人の身体や精神に重大な悪影響を及ぼすおそれがあり、人権侵害に該当する行為と考えられ、「緊急やむを得ない」場合を除き、身体拘束はすべて高齢者虐待行為となります。
介護保険施設等では、利用者本人や他の入所者等の生命や身体を保護するために、「緊急やむを得ない」場合を除いて、身体拘束その他の入所者の行動を制限する行為は禁止されています。また、「緊急やむ得ない場合」とは、以下の3つの要件をすべて満たし、適正な手続きのもとで行われる場合に限られています。
◆緊急やむ得ない場合の3要件
1 切迫性:本人または他の利用者との生命または身体が聞きにさわされる可能性が著しくたかいこと
2 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
3 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
◆緊急やむを得ない場合の適正な手続き等
1 緊急やむを得ない場合の3要件の確認等を「身体的拘束等適正化検討委員会」といった組織において事前に手続き等を定め記録する。
2 本人や家族に対して、「身体拘束の内容・目的・理由・時間(帯)・期間」等をできる限り詳しく説明し、十分な理解を得る。
3 緊急やむを得ない場合の3つの要件に該当するかどうかを常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除する。
身体拘束廃止・防止の手引き(厚生労働省)(PDF:5,007KB)
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