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福祉・介護職員等処遇改善加算について
障害福祉サービス等事業所における、福祉・介護職員の賃金改善等を目的とし、加算の要件を満たすことで算定が可能となります。 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員等処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大することにより、これまで処遇改善加算の対象外であった、計画相談支援、障害児相談支援について、新たに処遇改善加算が設けられました。また、本加算は令和8年6月から算定が可能となります。
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(PDF:315KB)
処遇改善加算計画書等の届出
計画相談支援及び障害児相談支援における、処遇改善加算計画書等の届け出先は、指定した市町村となります。
1.届出書類
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定をしようとする計画相談支援及び障害児相談支援事業者は、記入例を参考に提出期限までに以下の書類を提出してください。
2.福祉・介護職員等処遇改善加算計画書(エクセル:345KB)
3.福祉・介護職員等処遇改善加算計画書(記入例)(エクセル:349KB)
2.該当する場合のみ提出
届出書類提出期限
処遇改善加算の届出書類は、原則として「加算を算定する月の前々月の末日」までに提出してください。
ただし、令和8年度報酬改定に伴い、令和8年6月、7月より処遇改善加算を算定する場合の提出期限を以下のとおり取り扱います。
- 令和8年6月または7月から算定を開始する場合
提出期限:令和8年6月15日 - 令和8年8月以降に算定を開始する場合
提出期限:算定開始月の前々月の末日
(※末日が土日祝日の場合は、その直前の開庁日となります)
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