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特別児童扶養手当の一部改正に関するお知らせ
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
みだしのことについて、厚生労働省より令和4年4月1日から特別児童扶養手当に係る眼の障害程度認定基準の一部改正に関する連絡がありましたので、お知らせします。
つきましては、現在、眼の障害で特別児童扶養手当を2級と認定されている方は、今回の改正により障害等級が上がり、特別児童扶養手当の手当額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
ご確認ください
- 改正後の新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降からです。
- 認定請求を申請された場合、認定基準に該当すると認定された場合は、申請の翌月分からの手当が支給されます。
- 額改定請求を申請された場合、額改定請求の結果、障害等級が上がり手当額が増額改定される場合は、申請の翌月分からの手当額が増額となります。
- 今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。
※ご不明な点等ございましたら下記連絡先までお問い合わせください
【お問い合わせ先】
うるま市役所 こども家庭課ひとり親支援係
TEL:098-973-4983
お問い合わせ先