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令和6年度児童手当「現況届」の提出について
現況届の提出が原則不要となります
「現況届」は、手当を受けている方(受給者)の6月1日のお子さんの養育状況や所得を確認し、引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは一部の方を除き不要となります。
現況届の提出が必要な方
- 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、うるま市から提出の案内があった方
※対象となる受給者への案内通知は6月10日に発送しました。
「現況届」の提出が必要な方は、期限までに提出しないと令和6年6月分以降(10月支給以降)の児童手当が支給停止となります。
また、2年間にわたって現況届の提出がない場合は時効となり、手当を受ける権利もなくなってしまいます。
忘れずにこども家庭課まで提出をお願いいたします。
窓口での混雑を防ぐため、同封の返信用封筒を利用しての郵送での提出にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
令和6年度児童手当「現況届」窓口受付期間(※窓口にて提出する場合)
- 窓口受付期間:6月10日(月曜日)~6月28日(金曜日)(土日は除く)
- 窓口受付時間:午前8時30分~午後5時15分
- 窓口受付場所:うるま市役所こども家庭課(本庁舎(東棟)2階)
このような時には届け出が必要になります
- 児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- うるま市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金等)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
所得制限限度額と所得上限限度額について
受給者の所得が下記の表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
- 所得が所得制限限度額未満の場合、児童手当(児童1人当たり月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給
- 所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 給与収入の目安 (万円) |
所得額(万円) | 給与収入の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族である場合は44万円)を加算してください。
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