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更新日:2026年6月10日

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児童手当「現況届」の提出について

「現況届」の提出は原則不要です

 「現況届」は、6月1日時点における児童手当受給者の「支給対象児童」「多子加算対象者として登録のあるお子様についての監護・養育状況」について、引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは一部の方を除き不要となりました。

※「現況届」の提出が必要な方へは、毎年6月初旬ごろに「現況届」の申請案内通知が送付されます。届きましたら期限内の提出をお願いいたします。

現況届の提出が必要な方

 「現況届」の提出が必要な方は以下①~⑦に該当する方です。

① 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育し児童手当を受給している方(別居監護)

② 養育申立書を提出して児童手当を受給している方

③ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方

④ 離婚協議中で配偶者と別居している方

⑤ 戸籍および住民票がない支給要件児童を養育している方

⑥ 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

⑦ 18歳年度末到達以降から22歳年度末を迎えるまでのお子様(職業が学生以外)を多子加算の算定対象者として登録している方

 

【現況届の提出方法について】

※「現況届」の提出が必要な方へは、毎年6月初旬ごろに「現況届」の申請案内通知が送付されます。通知内容をご確認のうえ、申請期限内の提出をお願いいたします。

【上記①~⑥の対象者と、⑦の対象者では、現況届の提出方法が異なります。】

・①~⑥の対象者:返信用封筒での提出をお願いします。

・⑦の対象者:電子申請(通知記載のQRコード)での提出をお願いします。

※申請方法の詳細は通知に記載されておりますのでご確認下さい。

※返信用封筒・電子申請での提出ができない方は、こども家庭課窓口でも受付けています。届いた申請通知や必要書類を持参して窓口へお越しください。なお、窓口での申請受付は混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。

 

【児童手当「現況届」の申請受付について】

  • 申請受付期間:令和8年6月8日(月)~6月30日(火)(土日・慰霊の日は除く)
  • 窓口申請受付時間:午前8時30分~午後5時※窓口申請を希望の方
  • 窓口申請受付場所:うるま市役所こども家庭課(本庁舎(東棟)2階)※窓口申請希望の方

 ※「現況届」が期限までに提出されない場合、令和8年8月10日振込分以降の児童手当が支給停止となり、振込が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。
また、2年間にわたって現況届の提出がない場合は時効となり、手当を受ける権利もなくなってしまいます。
忘れずに提出していただきますようお願いいたします。

現況時の所得審査にかかる「受給者変更」について

 ~所得審査により受給者と配偶者の所得逆転があった場合は、配偶者の方へ受給者変更をする必要があります~

 児童手当の受給者は原則として、父母(養育者)のうち所得の高い方となっています。

 対象者の方へは受給者変更の案内通知が発送されます。通知が届いた方は、通知内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。

 ※受給者が離職や転職、産休や育休などにより一時的に所得が下がった場合(恒常的に現受給者の所得が高いと総合的に判断ができる)は受給者変更が不要な場合もあります。詳細は担当窓口までお問合せください。

このような時には届け出が必要になります

 以下のようなときには現況届の有無にかかわらず、届け出が必要です。届け出を行わずに児童手当を受給した場合は、受給停止や支給した児童手当の返納が生じることがあります。忘れずに届け出をしていただくようお願いいたします。

  • 支給対象となる児童を監護、養育しなくなったとき
  • うるま市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金等)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

 

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-4983

ファクス番号:098-979-7026

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