ここから本文です。
児童手当「現況届」の提出について
「現況届」の提出は原則不要です
「現況届」は、6月1日時点における児童手当受給者の「支給対象児童」や「多子加算対象者として登録のあるお子様についての監護・養育状況」について、引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは一部の方を除き不要となりました。
※「現況届」の提出が必要な方へは、毎年6月初旬ごろに「現況届」の申請案内通知が送付されます。届きましたら期限内の提出をお願いいたします。未提出の場合は手当の支給が停止されますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
「現況届」の提出が必要な方は以下①~⑦に該当する方です。
① 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育し児童手当を受給している方(別居監護)
② 養育申立書を提出して児童手当を受給している方
③ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
④ 離婚協議中で配偶者と別居している方
⑤ 戸籍および住民票がない支給要件児童を養育している方
⑥ 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
⑦ 18歳年度末到達以降から22歳年度末を迎えるまでのお子様(職業が学生以外)を多子加算の算定対象者として登録している方
【現況届の提出方法について】
※「現況届」の提出が必要な方へは、毎年6月初旬ごろに「現況届」の申請案内通知が送付されます。通知内容をご確認のうえ、申請期限内の提出をお願いいたします。
【上記①~⑥の対象者と、⑦の対象者では、現況届の提出方法が異なります。】
・①~⑥の対象者:返信用封筒での提出をお願いします。
・⑦の対象者:電子申請(通知記載のQRコード)での提出をお願いします。
※申請方法の詳細は通知に記載されておりますのでご確認下さい。
※返信用封筒・電子申請での提出ができない方は、こども家庭課窓口でも受付けています。届いた申請通知や必要書類を持参して窓口へお越しください。なお、窓口での申請受付は混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。
【児童手当「現況届」の申請受付について】
- 申請受付期間:令和8年6月8日(月)~6月30日(火)(土日・慰霊の日は除く)
- 窓口申請受付時間:午前8時30分~午後5時※窓口申請を希望の方
- 窓口申請受付場所:うるま市役所こども家庭課(本庁舎(東棟)2階)※窓口申請希望の方
※「現況届」が期限までに提出されない場合、令和8年8月10日振込分以降の児童手当が支給停止となり、振込が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。
また、2年間にわたって現況届の提出がない場合は時効となり、手当を受ける権利もなくなってしまいます。
忘れずに提出していただきますようお願いいたします。
現況時の所得審査に係る「受給者変更希望の有無確認」について
児童手当の受給者は原則として、父母(養育者)のうち所得の高い方を認定する必要があるため、毎年、全受給者及び配偶者の所得審査を行っております。
現在の受給者の所得を配偶者が上回っている場合、対象者へ「受給者変更希望の有無」についての確認と、必要に応じた「申請手続き」のご案内を行っています。
~対象者へは、毎年8月頃に通知を送付し、変更希望の有無に応じた申請手続き方法についてご案内をしております。詳細については以下をご確認ください。~
【①受給者変更を希望しない(現受給者での継続受給を希望する)場合】
・申請手続きは不要です。※現受給者を継続して認定します。
【②受給者変更を希望する(新たに配偶者での受給を希望する)場合】
・申請手続きが必要です。
※受給者変更を希望される方は、新たに受給者となる配偶者の口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)を持参し、うるま市役所こども家庭課窓口にお越しください。
※申請期限については、送付された通知内に記載があります。ご確認ください。なお、申請期限内に申請が行われない場合は、「変更希望無し」とみなし、現受給者を継続して認定いたします。また、申請期限を過ぎて申請手続きが行われた場合は、申請手続きを行った翌月分からの変更となりますのでご了承ください。
※受給者変更を希望される方のうち、新たに受給者となる配偶者が「うるま市外(住民票上)に住んでいる場合」や「公務員(本採用職員)の場合」は、本市にて現受給者の消滅手続きを行った後、「配偶者の住んでいる市区町村」又は「公務員所属庁」にて児童手当の申請手続きが必要となります。
※受給者変更の通知が届いた受給者の方で、支給対象児童(手当が発生している児童)が配偶者の子でない場合は、配偶者には受給資格が無いため、受給者を変更することはできません。現受給者を継続して認定しますので、申請手続きは不要です。通知が届いてしまった場合はご容赦ください。
このような時には届け出が必要になります
以下のようなときには現況届の有無にかかわらず、届け出が必要です。届け出を行わずに児童手当を受給した場合は、受給停止や支給した児童手当の返納が生じることがあります。忘れずに届け出をしていただくようお願いいたします。
- 支給対象となる児童を監護、養育しなくなったとき
- うるま市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金等)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
お問い合わせ先