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登録できる印鑑について教えてください
Q
登録できる印鑑について教えてください
A
【登録できる印鑑】
・住民基本台帳(住民票)に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」、「通称」の印鑑、または「氏名」、「旧氏」、「通称」を組み合わせた印鑑
組み合わせ例:「旧氏と名」、「氏(旧氏または通称)の全部と名の頭文字」、「氏(旧氏または通称)の頭文字と名の全部」、「氏(旧氏または通称)の頭文字と名の頭文字」
・同じ世帯の方が登録していない印
・1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内の印
・変形しない印(ゴム印不可)
・印影が鮮明で文字の判読ができる印
・印鑑の文字や輪郭がかけていない印
【登録できない印鑑】
・住民票に記載されている氏名、通称、旧氏以外のもの(職業、資格、屋号、イラスト等)が刻印された印
・変形しやすい印 (ゴム印等)
・印影が不鮮明、文字の判読が困難な印
・印影の大きさが、1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または1辺25ミリメートルの正方形に収まらない印
・印鑑の輪郭が3分の1以上かけている印
・印鑑の文字が欠けている印
・印象が逆さ彫りの印(朱肉が文字につかず、浮き出る形になっているもの)
・同じ世帯の方が登録している印
・その他市長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの
【留意事項】
・三文判(大量生産されている印鑑)でも登録いただけますが、容易に入手でき不正に使用される恐れがある為、お勧めしておりません。承諾いただいた上で、登録を行っています。
・旧氏や通称で印鑑登録を希望される方は、まず住民票に旧氏または通称記載の手続きを行ってください。
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