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転出証明書をなくしてしまった
Q
転出証明書をなくしてしまった
A
転出証明書は、転入届を行う際に必要です。
転出届を行った市区町村にて、転出証明書の再発行手続きを行ってください。窓口または郵送で手続きができます。
うるま市で転出届を行った場合は、下記で再発行ができます。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
【留意事項】
・転出証明書を取得後、新しい市区町村で転入届を行ってください。転入届は、住み始めた日から14日以内に手続きが必要です。期日を過ぎている場合は、すみやかに手続きを行ってください。
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