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転出届を提出した後に予定が変更になり、転出しないことになったが、どのような手続きが必要ですか
Q
転出届を提出した後に予定が変更になり、転出しないことになったが、どのような手続きが必要ですか
A
転出届を行った後に予定が変更となり、引き続きうるま市に居住する場合は、転出取消の手続きが必要です。すみやかに転出取消届を行ってください。
【届出人】
・本人
・同じ世帯の方
その他の方が手続きを行う場合、委任状等の持参が必要です。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【必要なもの】
・(転出届時に発行された)転出証明書
・来庁者の本人確認書類(運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・(お持ちの方)マイナンバーカード、住民基本台帳カード
・(成年後見人が手続きを行う場合)発行より3ヶ月以内の登記事項証明書
・(親権者が手続きを行う場合)親権者の確認ができる戸籍謄本 ※本籍地がうるま市の場合は不要
・(任意代理人が手続きを行う場合)本人からの委任状
【留意事項】
・郵送での手続きはできません。
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