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更新日:2023年12月7日

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マイナンバーカードを使った転出届について教えてください。

Q

マイナンバーカードを使った転出届について教えてください。

A

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、これらカードを用いた転出届を行うことで転入届に必要な転出証明書の提出を省略することができます。
ただし、転入届時にマイナンバーカード等を提示し、暗証番号の入力をする必要があります。

転出前または転出した日から14日以内に、本人または同じ世帯の方が転出届を行ってください。

【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)

【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※有効期限内のもの

【留意事項】
・引越した日から14日以上または転出予定日から30日以上経過した場合、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した特例転入届はできません。
・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)が設定されたマイナンバーカードをお持ちの方は、転出地の市区町村窓口のほか、ご自身のスマートフォン等からも手続きを行うことができます。ただし、転出届の時点でマイナンバーカード等の運用状況が「廃止」でない場合に限ります。