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海外へ引っ越すときの手続きを行いたい
Q
海外へ引っ越すときの手続きを行いたい
A
海外へ引っ越す場合は、国外転出届が必要です。
転出した日から14日以内に、転出届を行ってください。
転出予定の14日前から手続きができます。出国前の事前申請をおすすめします。
【届出人】
・本人
・同じ世帯の方
その他の方が手続きを行う場合、委任状等の持参が必要です。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・(同じ世帯の方以外が手続きする場合)本人からの委任状
・(すでに出国済みの場合)異動者全員分のパスポートのコピー
※本人確認欄と査証欄(出国スタンプ)が写ったもの
<以下をお持ちの場合はご持参ください>
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード
・印鑑登録証
・各種保険証(国民健康保険・後期高齢・介護保険)
・各種障がい手帳(障がい者手帳、療育手帳など)
・受給資格者証(こども医療費助成、自立支援医療など)
【留意事項】
・出国済みの場合、出国スタンプにて出国の確認を行い、出国日を転出日として取扱います。
・転出証明書は交付されません。