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更新日:2023年12月7日

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住所や名前が変わった場合、パスポートの変更手続きは必要ですか

Q

住所や名前が変わった場合、パスポートの変更手続きは必要ですか

A

住所が変更となった場合は、手続きの必要はありません。
有効なパスポートをお持ちの方で、「氏名・生年月日・性別・本籍地の都道府県」に変更があった場合は、お持ちのパスポートを返納した上で、「変更旅券」または、「訂正新規」の申請手続きが必要です。
いずれの場合も、旅券番号は新しくなります。

1.変更申請(記載事項変更パスポート)
返納するパスポートの有効期限(残存期間)を引き継いだ新たなパスポートを交付します。

2.訂正新規(切替申請)
新たに有効期間10年、または5年のパスポートの申請する方法です。残っている有効期限(残存期間)は引き継がれません。

【申請窓口】
本庁市民課 ※各出張所では手続きできません
【受付時間】
平日8時30分から16時(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用、5年用、10年用のいずれか)
・6か月以内に撮影されたパスポート用写真1枚
・6か月以内に発行された戸籍謄本1通
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効な原本に限る
・お持ちのパスポート

【手数料】
・変更申請:6,000円
<訂正新規申請>
・10年間有効(18歳以上の方):16,000円
・5年間有効(12歳以上の方):11,000円
・5年間有効(12歳未満の方):6,000円
※手数料は、パスポートの受け取り時に、お納めいただきます

【留意事項】
・16時までに来庁された場合でも、申請に不備があった際は、翌開庁日の受付となる場合があります。
・外国に関係のある氏名を使用する場合は、追加資料の提出が必要となります。