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更新日:2023年12月7日

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子供が二重国籍ですが、戸籍にはないミドルネームをパスポートに表記することはできますか

Q

子供が二重国籍ですが、戸籍にはないミドルネームをパスポートに表記することはできますか

A

戸籍上の名の表記の後に、別名として括弧書きでミドルネームを表記することができます。

【申請窓口】
本庁市民課 ※各出張所では手続きできません
【受付時間】
平日8時30分から16時(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの(一般的な新規申請の場合)】
・一般旅券発給申請書(5年、10年)
・6か月以内に撮影されたパスポート用写真1枚
・6か月以内に発行された戸籍謄本1通
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効な原本に限る
・(お持ちの方)前回取得したパスポート
・外国の公的機関発行が発行したスペルの確認できる資料
例:出生証明書、父母の外国旅券等

【手数料】
・10年間有効(18歳以上の方):16,000円
・5年間有効(12歳以上の方):11,000円
・5年間有効(12歳未満の方):6,000円
※手数料は、パスポートの受け取り時に、お納めいただきます

【留意事項】
・16時までに来庁された場合でも、申請に不備があった際は、翌開庁日の受付となる場合があります。
・別名はパスポートのICチップには記録されないため、出入国手続きの際、説明を求められる場合があります。