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【重要】代理人による農地法の許可申請手続きについて
平素よりうるま市農地行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
農地法の許可申請手続きおよび証明申請手続きに係る申請提出について、令和6年4月以降転用行為者本人および本人から委任を受けた親族または行政書士のみ提出可能となります。
現在行政書士法が事実上守られていない状況があり、沖縄県と行政書士会との調整のうえ決定されましたのでご対応をよろしくお願いします。
農地法の申請を行うもの
1.農地法の申請者本人(本人確認書類を提示)
2.申請者本人から委任を受けた親族(戸籍謄本または住民票謄本等関係が確認できる書類、窓口に来た人の本人確認書類を提示)※知人や友人は代理人として認められません。
3.申請者本人から委任を受けた行政書士(行政書士証、補助者証等を提示)
代理申請の資格を有しない者が申請をした許可申請書および証明申請書について、窓口で受付を行い、その後の審査は開始しますが、代理申請の不適が改善されるまでの間、補正事項の連絡や申請に係る各種問い合わせに関しては申請者本人になります。
参考資料
行政書士法に関するお問い合わせ
沖縄県行政書士会 TEL 098-870-1488
お問い合わせ先