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更新日:2026年1月14日

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【重要】代理人による農地法の許可申請手続きについて

 平素よりうるま市農地行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。

農地法の許可申請手続きおよび証明申請手続きについて、申請者本人以外の方が手続きを行う場合、委任状の提出を必要としていますが、行政書士でない方が、行政書士がすべき書類を作成し、官公署に申請を行うことは法律で禁じられています。そのため、農地法の各申請手続きに係る申請手続きや書類の補正等について、原則申請者か、申請者から委任を受けた親族または行政書士のみ可能となります。

現在行政書士法が事実上守られていない状況があり、沖縄県と行政書士会との調整のうえ決定されましたのでご対応をよろしくお願いします。

農地法の申請を行うもの

1.農地法の申請者本人(本人確認書類を提示)

2.申請者本人から委任を受けた親族(戸籍謄本または住民票謄本等関係が確認できる書類、窓口に来た人の本人確認書類を提示)※知人や友人は代理人として認められません。

3.申請者本人から委任を受けた行政書士(行政書士証、補助者証等を提示)

 

代理申請の資格を有しない者が申請をした許可申請書および証明申請書について、窓口で受付を行い、その後の審査は開始しますが、代理申請の不適が改善されるまでの間、補正事項の連絡や申請に係る各種問い合わせに関しては申請者本人になります。

 

参考資料

委任状(様式第5号の15)(PDF:921KB)

行政書士法に関するお問い合わせ

沖縄県行政書士会 TEL 098-870-1488

お問い合わせ先

農業委員会事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階 

電話番号:098-923-7608

ファクス番号:098-923-7686

メールアドレス:nougyou@city.uruma.lg.jp

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