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更新日:2024年8月7日

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農地の違反転用について

違反転用について

 農地を農地以外の用途にする場合、農地法第4条、5条の申請が必要になります。農地法の手続きを行わないまま、資材置き場や駐車場、盛土を行った場合違反転用となります。

 違反転用の場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。これらに従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。

違反転用防止啓発リーフレット(外部サイトへリンク)

違反転用に関する措置について(外部サイトへリンク)

 農地転用に関することは、農業委員会事務局へお問合せください。

 

お問い合わせ先

農業委員会事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階 

電話番号:098-923-7608

ファクス番号:098-923-7686

メールアドレス:nougyou@city.uruma.lg.jp

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