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農地の違反転用について
違反転用について
農地を農地以外の用途にする場合、農地法第4条、5条の申請が必要になります。農地法の手続きを行わないまま、資材置き場や駐車場、盛土を行った場合違反転用となります。
違反転用の場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。これらに従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。
農地転用に関することは、農業委員会事務局へお問合せください。
お問い合わせ先
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農地を農地以外の用途にする場合、農地法第4条、5条の申請が必要になります。農地法の手続きを行わないまま、資材置き場や駐車場、盛土を行った場合違反転用となります。
違反転用の場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。これらに従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。
農地転用に関することは、農業委員会事務局へお問合せください。
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