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更新日:2024年10月24日

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農地を農地以外の用途にする場合(農地法4条、5条申請)

農地法では、農地を次のように定義します。

  1. 登記地目が田、畑の土地
  2. 耕作の目的に供される土地

上記の土地は農地として農地法の適用をうけることになります。たとえ自己所有の土地であっても、住宅を建てたり、駐車場・資材置場など農地以外の用途にする場合(以下"転用"と表記します)には、あらかじめ県知事からの転用許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等が命じられることがあり、また罰せられることもあります。

農地の所有者自らが転用する場合には農地法4条による許可、また農地を農地以外の用途にする際に所有権の移転、貸借権等の設定を伴う場合には農地法5条による許可が必要です。

農地法事務処理要領の改訂について

令和4年5月申請受付分(6月進達)より農地法事務処理要領の改訂がありますのでお知らせします。
添付書類の追加や様式変更がされているものがありますので、ご確認をお願いします。

  1. 関係書類一覧(PDF:162KB)
  2. 農地法関係事務処理の手引き【令和4年3月】(PDF:25,290KB)
  3. 主な改訂内容(PDF:136KB)
  4. 新旧対照表(PDF:5,087KB)

許可申請の手続きについて

  1. 農地法4条、5条の許可申請の受付期間は、毎月1日~10日までです。ただし、10日が閉庁日の場合は、その次の開庁日となります。
  2. 申請書の提出は申請者(譲受人または譲渡人)本人か、本人から委任を受けた親族若しくは行政書士のみ提出できます。
  3. 申請施設等は、許可の日から1年以内の完成が原則です。
  4. 墓を作る場合は、墓地埋葬法の手続きが必要です。(窓口:うるま市環境政策課
  5. 農振農用地の場合は、原則転用不可となります。農業用施設であれば転用の可能性があるので、事前に農業委員会へご相談ください。農振農用地の確認はうるま市農水産政策課まで。
  6. 転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、沖縄県の開発許可が必要です。(窓口:沖縄県県土・跡地利用対策課(外部サイトへリンク)
  7. 転用面積が1,500平方メートル以上の場合は、うるま市の開発許可が必要です。(窓口:うるま市建築行政課
  8. 転用面積が1,000平方メートル以上の場合は、沖縄県赤土等流出防止条例の届出が必要です。(窓口:中部保健所(外部サイトへリンク)
  9. 差押物件の場合には、その抹消登記を済ませた後、もしくは差押解除の証明等の添付をお願いします。
  10. 相続未登記のままで申請する場合は、相続系譜図、戸籍謄本、遺産分割協議書等の添付をお願いします。
  11. 申請地には看板等(・・・番)による表示をお願いします。

申請書式、申請関係書類一覧表

事業計画変更承認申請について

農地法4条・5条許可を受けている者(以下転用事業者)が、許可目的を達成することが困難で、やむを得ず当初の事業計画等を変更する場合や転用事業者とは別の者が転用事業を行うことになった場合には、事業計画変更の承認を受けなければなりません。

【農地転用事業計画変更承認申請書(無承継)】

転用事業者の変更なし、転用計画に変更がある場合

申請書:【事変無承継申請書PDF(PDF:101KB)事変無承継申請書(記入例)(PDF:346KB)

【農地転用事業計画変更承認申請書(承継)】

転用事業者が変更の場合。農地法5条申請も同時申請が必要。

申請書:【事変承継申請書PDF(PDF:103KB)事変承継申請書(記入例)(PDF:518KB)

転用許可後の報告書について

農地転用許可には許可条件として報告書の提出が付されています。許可指令書または当該指令書に添付する別紙に記載された許可条件に従って報告書を提出してください。

【工事進捗状況報告書】様式(PDF:243KB)
許可に係る工事が完了するまでの間、許可後3か月後及びその後1年ごとに提出

添付書類:現場写真(四方撮影)、写真の撮影方向を示す図面、許可書の写し

【工事完了報告書】様式(PDF:218KB)
許可に係る工事が完了後提出

添付書類:現場写真(四方撮影)、写真の撮影方向を示す図面、許可書の写し

【利用状況報告書】様式(PDF:153KB)
本件許可後の施設利用開始日から3か月後およびその6か月後に提出(2回報告)

添付書類:現場写真(四方撮影)、写真の撮影方向を示す図面、許可書の写し、許可申請書に添付した図面資料の写し

【復元完了報告書】様式(PDF:150KB)
一時転用許可を受けたものについて、一時転用が完了し、農地へ復元完了後(耕作可能な状態)に提出

添付書類:現場写真(四方撮影)、写真の撮影方向を示す図面、許可書の写し

報告書を提出後、現況証明書を取得し、法務局にて地目の変更をしてください。(一時転用を除く)

買受適格証明書について

農地の競売や公売に入札するためには、入札した者が落札したときにも農地法の許可を得て所有権の取得ができる者であることが必要なため、事前に農業委員会や沖縄県知事による買受適格証明書の交付を受けることが必要となります。

  1. 3条買受証明書※取得後農地として利用の場合
    申請書:【3条買受証明書PDF(PDF:272KB))】※両面印刷
  2. 5条買受証明書※取得後農地以外で利用の場合
    申請書:【5条買受証明書PDF(PDF:91KB)】※添付書類は5条申請と同様

発行までに1か月程度の期間を要するので、入札期日の期限に間に合うように、ゆとりを持って早めに申請をしてください。

農業委員会事務局トップ

お問い合わせ先

農業委員会事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階 

電話番号:098-923-7608

ファクス番号:098-923-7686

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