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目次
農地転用に関する質問
Q1.農地に住宅を建てる場合、どのような手続きが必要ですか?
A1.土地所有者が住宅を建てる場合農地法第4条、土地所有者以外が住宅を建てる場合は農地法第5条の申請が必要になります。
住宅以外にも、駐車場や資材置場として利用する場合も同様に申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q2.農地を生前贈与する場合、どのような手続きが必要ですか?
A2.農地を取得する際には、農地法第3条または農地法第5条の許可が必要になります。たとえ生前贈与であっても許可がなければ名義変更はできません。
農地法第3条申請とは、農業を営むため農地を取得する申請です。詳しくはこちらをご覧ください。
農地法第5条申請とは、農地を農地以外に転用する申請です。詳しくはこちらをご覧ください。
Q3.農地転用の申請受付期間を教えてください。
A3.農地転用の申請受付期間は毎月1日から10日までです。但し、10日が日曜・祝日・閉庁日の場合は、その次の開庁日となります。
提出書類が不足している場合受付できません。
Q4.農地転用の申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A4.農地転用申請後、許可が下りるまでに約3ヶ月かかります。
Q5.山林原野化している土地も農地として扱われますか?
山林原野化の土地も農地登録があれば農地として扱われます。そのため名義変更する場合は農地法第5条申請の手続きが必要となります。
山林原野化の状態によっては非農地証明書を発行できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q6.代理人による申請は可能ですか?
親族、行政書士による代理申請は可能です。
非農地証明、現況証明に関しては土地家屋調査士による申請も可能となります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q7.うるま市の農業振興地域を教えてください。
A7.うるま市の農業振興地域の担当は農林水産部農林水産政策課となっておりますので、お手数ですが農林水産政策課(098-923-7608)へお問い合わせください。
お問い合わせ先