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トップ > 産業・しごと > 産業振興 > 農業・林業・水産業 > 農地法 > うるま市の違反転用について
ページID:7553
更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
近年、うるま市内において違反転用が増えている状況にあります。業者から農地を貸してほしいと頼まれた場合は、うるま市農業委員会事務局へご相談ください。また、業者へ貸している場合、業者が違反転用すると土地所有者も責任を問われることになりますのでご注意ください。
業者へ農地を貸す場合農地法第5条許可が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
違反転用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階
電話番号:098-923-7608
ファクス番号:098-923-7686
メールアドレス:nougyou@city.uruma.lg.jp
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