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水道の使用開始・中止・使用者変更に伴う手続き
引っ越しなどで水道の使用・中止・使用者変更をされる方は、手続きが必要です。
給水契約の定型約款について
うるま市の給水契約は、うるま市水道事業給水条例及びうるま市水道事業給水条例施行規程が給水契約の内容となっておりますあらかじめご了解の上、ご使用くださるようお願い致します。
水道届出書類
水道使用開始届 |
新築や引っ越しなどで水道の使用を開始するとき |
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水道使用中止届 |
家の取り壊しや引っ越しなどで水道の使用を中止するとき メーター等の撤去までお考えの方は中止届に加え「完全撤去申込書」をご提出下さい。 |
水道使用者変更届 |
水道の使用者が変わるとき |
必要事項をご記入の上、FAX098-973-6783 送信または水道部営業課窓口にご提出ください。
電話098-975-2201(2202)でのお申し込みも可能となっております。
次のことにご注意ください
- FAXにより手続きする場合、FAX送信後に必ず受付確認のご連絡をお願いします。
- 15時30分(離島15時)以降の受付は、翌営業日の作業となりますので、ご了承ください。
- 開閉栓作業の際の立ち会いは、基本的に必要ありません。
- 最終料金の現地精算は行っておりません。完納証明等が必要な場合はお手数ですが窓口までお越しください。
- すでに水が出る場合でも、必ずお届けください。お届けいただかないと後日料金などのトラブルとなる場合があります。
- 水道使用の中止等による精算は、お客様からの届け出により契約終了となります。届け出がない場合、使用されていなくても基本料金の請求が継続されますので、ご注意ください。
- 一度に2件以上の手続きを行う場合は、FAXでの手続きをお願いしております。
- 名義変更については書面での提出をお願いする場合もございます。
用途変更届について
給水装置用途変更届 |
水道の使用目的(用途)を変更する際に届出が必要です。 |
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連合栓の届出について
お問い合わせ先