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各戸検針について
共同住宅の各戸検針の新方式追加について
令和4年4月1日施行
うるま市では、アパートなどの共同住宅の各戸検針及び水道料金等徴収を行う場合、所有者が集中検針盤・遠隔式メーター(子メーター)の設置を要件に行ってきました。今回新たに、子メーターの管理方式(普通式)について、各戸分の加入金と手数料の支払いや子メーターの設置基準等を要件を満たせば、水道部が子メーターの貸与・定期取替をすることも、選択できるようになります。なお、親メーター以下の維持管理は、従来通り所有者の方となります。
※子メーターの初回設置は所有者等の負担で行う必要があります。
管理方式の内容
| 集中検針盤・遠隔式 | 新方式(普通式) | |
|---|---|---|
| 加入金 | 親メーターの口径により徴収 | 子メーターの個数により徴収 |
| 設計審査・工事検査手数料 | 親メーターの口径により徴収 | 子メーターの個数により徴収 |
| 子メーターの取替等(8年毎) | 所有者が設置・取替 | 水道部が貸与・取替 ※初回設置は所有者負担 |
| 集中検針盤の設置 | 所有者が設置 | 不要 |
| 親メーター以下の維持管理 | 所有者が維持管理 | 所有者が維持管理 |
申請要件
- 受水槽または直結等で給水を受ける、原則3階以上の建物であること。
- 建物に対し住宅部分が6割以上であること。
- 各戸に設置される子メーター並びに子メーター周辺の配管及び設備等について、管理者が別に定める「子メーター設置基準(PDF:175KB)」に適合したものであること。
子メーター設置基準等に適合していない場合は、うるま市指定給水装置工事事業者に適合するための工事等を依頼する必要があります。(工事費用等は所有者負担)
⇒うるま市指定給水装置工事事業者一覧
イメージ図

取扱開始までの流れ

例規・各申請書類等
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