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冷蔵倉庫について

「冷蔵倉庫用のもの」の対象範囲

  1. もっぱらその保管温度が摂氏10度以下に保たれている倉庫
    ※この場合は、当該倉庫が摂氏10度以下に保たれていることを冷却設備の稼働状況や保管温度等を運転記録簿等により確認し、該当するかどうか判断いたします。
  2. 建物に複数の用途(冷蔵倉庫と事務所等)がある場合は、その建物における冷蔵倉庫の占める床面積の割合が2分の1以上(50%以上)のもが対象となります。
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このページは財務部 資産税課が担当しています。

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