令和4年6月から児童手当制度が変わります!
最終更新日:2022年04月22日
現況届の提出が原則不要となります
「現況届」は、手当を受けている方(受給者)の6月1日のお子さんの養育状況や所得を確認し、引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは一部の方を除き不要となります。
現況届の提出が必要な方
- 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、うるま市から提出の案内があった方
※対象となる受給者への案内通知は6月に発送予定です。
「現況届」の提出が必要な方は、期限までに提出しないと令和4年6月分以降(10月支給以降)の児童手当が支給停止となります。
また、2年間にわたって現況届の提出がない場合は時効となり、手当を受ける権利もなくなってしまいます。
忘れずにこども家庭課まで提出をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、同封の返信用封筒を利用しての郵送での提出にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
令和4年度児童手当「現況届」窓口受付期間(郵送での提出にご協力お願いいたします。)
窓口受付期間 |
6月17日(金)~ 6月30日(木)(土日、6月23日(慰霊の日)は除く) |
窓口受付時間 |
午前8時30分 ~ 午後5時15分 |
窓口受付場所 |
うるま市役所こども家庭課(本庁舎(東棟)2階) |
このような時には届け出が必要になります
- 児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- うるま市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金等)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
特例給付の支給に係る所得上限額が新設されます
令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が下記の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
- 所得が(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給
- 所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 |
(1)所得制限額 |
(2)所得上限額【新設】 |
所得額(万円) |
給与収入の目安
(万円) |
所得額(万円) |
給与収入の目安
(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族である場合は44万円)を加算してください。
このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。
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