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トップページくらしの情報子育て・保育子育てに関する手当と制度 > 未熟児養育医療に関すること

未熟児養育医療に関すること

未熟児養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。医療費は、世帯の所得税額等に応じて、一部自己負担となります。

必ず、お子様の入院中に申請を行ってください(退院後は申請ができません)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、窓口での手続きだけでなく
 郵送での手続きも可能となりましたのでお知らせします。
 なお、郵送対応に関しましては、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの臨時的対応となります。
 ご理解のほどよろしくお願いします。

来庁される方は、事前にお電話にてご予約ください(電話番号 098-989-0220)。
 

※平成25年4月より、未熟児養育医療は県より居住地の市町村へ権限移譲されました。
うるま市の申請窓口は、子育て世代包括支援センターとなります。詳しくはお問い合わせ下さい。

未熟児養育医療について

未熟児養育医療のしおり (H25年7月1日一部修正しています)

※ 医療機関から「養育医療意見書」を受領されましたら、申請の前に必ずお読み下さい。

申請窓口 及び お問い合わせ先

子育て世代包括支援センター
うるま市みどり町1丁目1番1号 本庁東棟2階 TEL 098-989-0220

(注意) 申請は、お子様の入院中にお願いします。退院後は受付できません。

但し、出産後の健康保険への加入など時間を要することがありますが、その際は、「申請書」と医療機関からの「養育医療意見書」をお子様の入院中に必ず提出し、その後に残りの申請に必要な書類を速やかにそろえて申請を完了してください。

※医療券の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、所得税額の変更、給付期間の延長の際は、別途手続きが必要です。お問い合わせの上で、窓口での手続きをお願いします。

対象者

うるま市内に居住する未熟児(次のいずれかの症状等を有している)で、医師が入院養育を必要と認めた児。

  1. 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    1. 一般状態
      ア 運動不安、痙攣があるもの。
      イ 運動が異常に少ないもの。
    2. 体温が摂氏34度以下のもの。
    3. 呼吸器、循環器系
      ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
      イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
      ウ 出血傾向の強いもの。
    4. 消化器系
      ア 生後24時間以上排便のないもの。
      イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
      ウ 血性吐物、血性便のあるもの。
    5. 黄疸
      ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
      イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
    6. 前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。

申請に必要な書類

各書類の様式については、PDFファイルからダウンロードできます。
【基本必要な書類】

   ①個人番号カード もしくは 
   ②通知カード又は個人番号付の住民票等 + 写真入りの書類(運転免許証・パスポート等)

【状況に応じて必要な書類】

【扶養義務者以外の方が申請に来られる場合】
 ※申請される場合は必ず窓口にいらっしゃる前に、子育て世代包括支援センターまでお電話でお問い合せ下さい。
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このページはこども部 こども健康課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-989-0220   FAX:098-979-7026

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