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福祉医療費資金貸付

最終更新日:2016年11月01日

 

福祉医療費資金貸付とは?

 医療機関に対して支払わなければならない、こども医療費又は母子及び父子家庭等医療費の一部負担金の支払いが困難な方に医療費の資金貸付することにより、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、保健の向上と健全な発育に寄与することを目的とする制度です。
 なお、指定医療機関でのみ利用できる制度となりますので、ご了承ください。

資金貸付の対象となる者

 うるま市こども医療費又は母子及び父子家庭等医療費助成事業による助成金の支給を受けられる方で、貸付対象者と
世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の市民税が課せられてない方が対象となります。
 ※市民税が課せられている方でも医療費の支払いが困難と認められる場合は対象となりますので、こども家庭課窓口までご相談ください。

資金貸付の対象となる医療費

  1. うるま市こども医療費助成事業による助成金対象となる医療費
  2. うるま市母子及び父子家庭等医療費助成事業による助成金対象となる医療費
  • 健診 ・予防接種 ・診断書料 ・薬の容器代 ・おむつ代など、保険適用外の自費分は資金貸付の対象外となります。
  • 入院時の食事療養費標準負担額は資金貸付の対象外となります。
  • 入院等で高額な医療費がかかる方で、高額療養費に該当する場合は、必ず限度額認定証の手続きが必要となります。

就学児の外来について

保険医療機関ごとに1か月、1,000円を資金貸付対象者が負担することとなります。
(医科 ・歯科別、薬局調剤は各診療科に含む。)

資金貸付資格取得申請について

 以下の必要書類を持って、こども家庭課(本庁2F)にて資格取得申請を行ってください。
登録完了後に、福祉医療費資金貸付資格認定証の発行を行います。

  1. 印鑑(認印)
  2. 対象となるお子様の健康保険証
  3. 収入を証明する書類(給与明細書、雇用保険の受給者証、離職票等)

医療機関への支払いまでの流れ

 指定医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証と福祉医療費資金貸付資格認定証を提示すると、資金貸付の対象となる医療費の自己負担分が保留されます。保留された医療費の自己負担分は、後日、市からの貸付金で支払いしていただきます。

指定医療機関については、沖縄県福祉保健部保健医療総務課ホームページをご参照ください。

その他

  • 加入保険 ・口座などに変更がある場合は、こども家庭課窓口にて変更届の提出が必要です。
  • 同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や家族療養附加給付金等の確認のため、うるま市役所児童家庭課窓口にて手続きを行っていただく場合や、資金貸付が遅れる場合があります。


 
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このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-4983   FAX:098-979-7026

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