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最終更新日:2019年12月17日
身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、身体や精神に『特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3』に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。
次のような場合は、手当を受けることができません!
☆児童が、
①日本国内に住所を有しないとき
②障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
③児童福祉施設等に入所しているとき
☆父(又は母)、養育者が
①日本国内に住所を有しないとき
手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額(平成31年3月現在)
扶養人数 | 受給者本人・請求者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
6人以上 1人増す毎に |
上記金額に 380,000円加算 |
上記金額に 213,000円加算 |
※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。
物価スライドにより手当て額平成31年4月分から以下のようになります。
区分 | 支給額 (平成30年4月分~) |
支給額 (平成31年4月分~) |
---|---|---|
1級該当の児童1人につき | 月額51,700円 | 月額52,200円 |
2級該当の児童1人につき | 月額34,430円 | 月額34,770円 |
添付書類は要件により異なりますので、窓口で確認をして下さい。
★注意点★
(1) 戸籍謄本並びに各種申立書等の証明書は、証明日から1ヶ月以内のものが必要となります。
(2) 診断書は診断書記入日から2か月以内のものが必要となります。
(3) 新規の審査には、6カ月程度時間を要する場合もございます。
(4) 診断書は主治医とよくご相談の上、ご提出下さい。
♢所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
♢この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
♢2年経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
♢「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
♢身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当者へ確認してください。
♢提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
★注意点★
(1) 提出期限の前月または前々月に医師の診断を受け、審査結果が非該当となった場合は、前月または前々月分ま
での支給となり、返還金が生じます。一方、等級が上がった場合(2級⇒1級へ)は追給となります。
(2) 障害認定請求では、審査に3~4カ月程度時間を要する場合もございます。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。
1.対象児童を監護・養育しなくなったとき
2.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
3.対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることが出来るとき
4.対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
※届け出が遅れた場合は支給した手当をさかのぼって返納することになりますので、注意してください。
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このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。
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