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特別児童扶養手当

最終更新日:2019年12月17日

特別児童扶養手当とは

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

 手当を受けることができる人は、身体や精神に『特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3』に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。

 次のような場合は、手当を受けることができません!
 
児童が、
  ①日本国内に住所を有しないとき
  ②障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  ③児童福祉施設等に入所しているとき
 ☆父(又は母)、養育者が
  
①日本国内に住所を有しないとき

手当の認定請求

♢手当を受けるには、県知事の認定が必要です。
 手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
♢手当の認定請求は、窓口に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
 

手当の支払い  

 ♢手当は,認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土・日・祝日の場合は、その前日。)の年3回で、
  支払月の前日までの分(通常4か月分)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
 

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額(平成31年3月現在)

扶養人数 受給者本人・請求者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人以上
1人増す毎に
上記金額に
380,000円加算
上記金額に
213,000円加算

※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。

手当の額

物価スライドにより手当て額平成31年4月分から以下のようになります。

区分 支給額
(平成30年4月分~)
支給額
(平成31年4月分~)
1級該当の児童1人につき 月額51,700円 月額52,200円
2級該当の児童1人につき 月額34,430円 月額34,770円

認定請求に必要な書類

添付書類は要件により異なりますので、窓口で確認をして下さい。

  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
  • 戸籍謄本(本人のもの、児童がのっているもの)
  • 振込先口座申出書(指定の様式があります。)
  • 診断書(指定の様式をダウンロードできます。)
      (様式第1号) 視覚障害用
  (様式第2号) 聴力障害用
  (様式第3号) 肢体不自由用
  (様式第4号) 精神薄弱・精神疾患用
  (様式第5号) 呼吸機能障害用
  (様式第6号) 循環器の障害用
  (様式第7号) 腎、肝疾患・糖尿病による障害用
  (様式第8号) 血液、造血器・その他障害用
 
【平成28年1月から児童扶養手当の請求書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。これに伴い、下記の書類も必要です】

 ● 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
  ○ 請求者本人の個人番号カード
  ○ 請求者本人の個人番号通知カード
  ○ 請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

 ● 請求者の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)
  ○ 請求者本人の個人番号カード
  ○ 自動車運転免許証
  ○ パスポート
  ○ 在留カード
  ○ 身体障害者手帳
  ○ 精神障害者保健福祉手帳
  ○ 健康保険証
  ○ 年金手帳
  ○ その他の身元確認書類(詳しくはお問い合わせください)
 ※ 個人番号カードの確認ができる場合は、身元が確認できるものは必要ありません。
 ※ 身元が確認できる書類のうち、顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。

 また、請求書に児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も記載する必要がありますので、必ず事前に確認してきてください
  • その他 

 ★注意点★ 
  (1) 戸籍謄本並びに各種申立書等の証明書は、証明日から1ヶ月以内のものが必要となります。
  (2) 診断書は診断書記入日から2か月以内のものが必要となります。
  (3) 新規の審査には、6カ月程度時間を要する場合もございます。
  (4) 診断書は主治医とよくご相談の上、ご提出下さい。

特別児童扶養手当所得状況届

♢所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
♢この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
♢2年経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
 

障害認定請求書

♢「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
♢身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当者へ確認してください。
♢提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
 ★注意点★
  (1) 提出期限の前月または前々月に医師の診断を受け、審査結果が非該当となった場合は、前月または前々月分ま
    での支給となり、返還金が生じます。一方、等級が上がった場合(2級⇒1級へ)は追給となります。
  (2) 障害認定請求では、審査に3~4カ月程度時間を要する場合もございます。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。

1.対象児童を監護・養育しなくなったとき
2.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
3.対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることが出来るとき
4.対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき


※届け出が遅れた場合は支給した手当をさかのぼって返納することになりますので、注意してください。


 

その他の届出

 氏名、住所、支払金融機関等の変更を行った場合には、窓口へ届出を行う必要があります。

○手当を適正に支給するために、必要な事項について確認がとれない場合は、質問、調査をさせて頂くことがあります。このような質問や調査に応じていただけない場合は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがありますのでご留意ください。
○また、必要な書類などを提出していただけない場合は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条に基づき、手当の支払いを差し止めることがありますのでご留意ください。





 

 

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このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-4983   FAX:098-979-7026

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