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更新日:2023年3月31日

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目次

 

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、身体や精神に『特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3』(下記参照)に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。

 

次のような場合は、手当を受けることができません!

  • 児童が、
    1. 日本国内に住所を有しないとき
    2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    3. 児童福祉施設等に入所しているとき
  • 父(又は母)、養育者が
    1. 日本国内に住所を有しないとき

 

児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)

1級

  1. 次に掲げる視覚障害
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
      1. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    3. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 次に掲げる視覚障害
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。

手当の認定請求

  • 手当を受けるには、県知事の認定が必要です。
    手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
  • 手当の認定請求は、窓口に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い

  • 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土・日・祝日の場合は、その前日。)の年3回で、支払月の前日までの分(通常4か月分)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

所得制限限度額

特別児童扶養手当には、所得に制限があります。受給資格者の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額(令和5年3月現在)
扶養人数 受給資格者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人以上
1人増す毎に
上記金額に
380,000円加算
上記金額に
213,000円加算

※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。

手当の額

物価スライドにより手当て額が、令和5年4月分から以下のようになります。

手当の額
区分 支給額
(令和5年4月分~)
1級該当の児童1人につき 月額53,700円
2級該当の児童1人につき

月額35,760円

認定請求に必要な書類

添付書類は要件により異なりますので、窓口で確認をして下さい。

 【注意点】

  • 戸籍謄本並びに各種申立書等の証明書は、証明日から1ヶ月以内のものが必要となります。
  • 診断書は診断書記入日から2か月以内のものが必要となります。
  • 新規の審査には、6カ月程度時間を要する場合もございます。
  • 診断書は主治医とよくご相談の上、ご提出下さい。

 

平成28年1月から特別児童扶養手当の請求書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

これに伴い、下記の書類も必要です

  • 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
    • 請求者本人の個人番号カード
    • 請求者本人の個人番号通知カード
    • 請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 請求者の本人確認ができるもの(次のうちいずれか)
    • 請求者本人の個人番号カード
    • 自動車運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • その他の身元確認書類(詳しくはお問い合わせください)
      ※個人番号カードの確認ができる場合は、身元が確認できるものは必要ありません。
      ※身元が確認できる書類のうち、顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。
      また、請求書に児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も記載する必要がありますので、必ず事前に確認してきてください。
  • その他

特別児童扶養手当所得状況届

  • 所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
  • この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
  • 所得状況届を提出しないまま2年経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。

障害認定請求書

  • 「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
  • 身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当者へ確認してください。
  • 障害認定請求書の提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。

注意点

  • (1)提出期限の前月または前々月に医師の診断を受け、審査結果が非該当となった場合は、前月または前々月分までの支給となり、返還金が生じます。一方、等級が上がった場合(2級から1級へ)は追給となります。
  • (2)障害認定請求では、審査に3~4カ月程度時間を要する場合もございます。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。

  1. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  3. 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることが出来るとき
  4. 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき

※届け出が遅れた場合は支給した手当をさかのぼって返納することになりますので、注意してください。

その他の届出

氏名、住所、支払金融機関等の変更を行った場合には、窓口へ届出を行う必要があります。

  • 手当を適正に支給するために、必要な事項について確認がとれない場合は、質問、調査をさせて頂くことがあります。このような質問や調査に応じていただけない場合は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがありますのでご留意ください。
  • また、必要な書類などを提出していただけない場合は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条に基づき、手当の支払いを差し止めることがありますのでご留意ください。

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-4983

ファクス番号:098-979-7026

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