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最終更新日:2019年05月08日
児童手当は、15歳に達した後、最初の3月31日まで(主に中学校卒業まで)の子どもを養育している方に支給します。
区分 | 令和4年10月以降 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額超過者(一律) | 5,000円 |
所得上限限度額超過者(一律) | 手当の支給はありません |
※第1子・2子の数え方は、生まれてから18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(主に高校を卒業するまで)の間にある子の数でカウントします。例えば、20歳、18歳、14歳、10歳、5歳の子がいる世帯の場合、第1子が18歳、第2子が14歳、第3子が10歳、第4子が5歳の子となりますので、月額40,000円の手当が支給されます。
年齢 | カウント | 支給額 | 区分 |
---|---|---|---|
20歳 | 数えない | 0円 | カウントされない |
18歳 | 第1子 | 0円 | カウントされるが手当は支給されない |
14歳 | 第2子 | 10,000円 | 中学生(一律) |
10歳 | 第3子 | 15,000円 | 3歳から小学生(第3子以降) |
5歳 | 第4子 | 15,000円 | 3歳から小学生(第3子以降) |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(単位:万円) | 所得上限限度額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1,010 |
5人 | 812 | 1,048 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族のであるときは44万円)を加算した額。
留学中の場合などを除き、国内に住所を有する児童が支給対象となります。
離婚協議中で父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもの生計を維持する程度に関わらず、子どもと同居している者に児童手当が支給されます。ただし、請求者からの申立及び事実を証明する書類の提出が必要になります。
児童が施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
※父母に養育されていない子(孫、妻の子など)については、こども家庭課窓口へご相談ください。
※公務員の方は勤務先での申請となります。
毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分が支給されます。
※6月支給分について、中学校を卒業したばかりの子は、2月と3月分のみとなります。
※10日が休日(土・日・祝祭日等)にあたる場合は、一番近い平日が支給日となります。
支給月 | 支給する手当 |
---|---|
6月 | 2月、3月、4月、5月分 |
10月 | 6月、7月、8月、9月分 |
2月 | 10月、11月、12月、1月分 |
※書類がすべて揃っていなくても申請は出来ますので、早めに手続きを行ってください。
※15日特例とは、出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、出生日又は転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出すれば、月がまたがっていても、出生日又は転入日の翌月分から支給となる特例措置です。
現在、手当を受けている人が、出生などにより支給対象となる子が増えた場合又は支給対象となっている子の一部を養育しなくなった場合は、こども家庭課へ「額改定認定請求書」の提出が必要となります。申請をした月の翌月分から手当が支給(※15日特例あり)又は減額となります。
また、すべての子を養育しなくなった場合は「支給事由消滅届」の提出が必要です。
こども家庭課へ「支給事由消滅届」の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますので、ご注意ください。
うるま市での児童手当は、転出予定日の属する月までの支給となります。
別居となった子を引き続き受給者が養育し、生計を共にしている場合には、こども家庭課窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。
子の住所がうるま市外の場合は、子どものマイナンバーまたは住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの)の提出が必要となります。
児童手当を受給している受給者のうち、一部の方については、毎年6月にこども家庭課へ「現況届」の提出が必要です。
これは、毎年6月1日における状況を確認し、引き続き手当を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
詳細についてはこちらをご覧ください。
国が運営するオンラインサービスであるマイナポータルでパソコンやスマートフォンから児童手当のオンライン申請を行うことができます。
マイナポータル(外部リンク)
【うるま市でオンライン申請可能な手続き】
認定請求書 | 第1子出生や転入等による新規申請の手続き |
額改定認定請求書 | 第2子以降の出生等による増額申請の手続き 児童を監護しなくなったことによる減額申請の手続き |
受給事由消滅届 | 市外への転出や児童を監護しなくなったことによる消滅届の手続き |
現況届 | 毎年6月に行う受給要件等の確認のための手続き(一部の受給者のみ) |
氏名、住所変更等の届出 | 市外に住民票のある配偶者や児童の住所等に変更があった場合などの手続き |
未支払の児童手当等の請求 | 受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合の手続き |
児童手当等に係る寄附の申出 | 受給者が希望する場合、児童手当等の全部または一部を市へ寄附することができます |
児童手当等に係る寄附変更等の申出 | 児童手当等に係る寄附の申出の内容を変更または撤回する場合の手続き |
上記について、マイナポータルにてマイナンバー(個人番号)を利用したオンライン申請ができます。
【電子申請に必要なもの】
・パソコンで申請する場合
パソコン
ICカードリーダ
マイナンバーカード(電子証明書付き)
各申請での必要書類(健康保険証の写し、通帳の写し等)
・スマートフォンで申請する場合
スマートフォン(マイナンバーカードの読み取り可能なもの)
マイナンバーカード(電子証明書付き)
各申請での必要書類(健康保険証の写し、通帳の写し等)
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
※一部必要書類については、窓口、郵送等で提出案内する場合があります。
このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-4983 FAX:098-979-7026
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