トップページ > くらしの情報 > 子育て・保育 > 子ども、子育て支援について > 幼児教育・保育無償化について > 令和5年度 施設等利用給付認定現況確認のご案内
最終更新日:2023年07月14日
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター事業や幼稚園の預かり保育を利用しており、施設等利用給付認定(無償化)を受けている者で、継続して無償化を受ける場合は、毎年現況届の提出が必要です。対象者には案内を送付しますので、必要書類の提出をお願いします。
※企業主導型保育施設(地域枠)に通っている場合は、本手続きではなく教育・保育認定の手続きが必要です。
以下のすべてに該当する場合
令和5年7月25日(火)~令和5年9月11日(月)
世帯の状況 | 必要な書類 |
令和5年1月2日以降うるま市に転入の方 | 令和5年度所得課税証明書 (各種控除記載があるもの) |
令和5年1月1日にうるま市に住民登録がない方のうち、国外居住していた方及び軍人・軍属の方 | 2022年中の収入が確認できる書類 (Wage and Tax Statement 等) |
うるま市内の施設をご利用の場合→ご利用の施設へ提出
うるま市外の施設をご利用の場合→うるま市役所 保育こども園課(郵送可)
※必要書類に不備がある場合は受付できません。提出前に書類のご確認をお願いします。
【受付時間】
8 時30 分~17 時15 分(保育こども園課に直接提出する場合)
保護者等の状況 | 提出書類 | 備考 |
☆勤務の方 | 『勤務証明書』※うるま市指定の様式 ※記入例はこちら ※英語版はこちら ※エクセル版はこちら |
月あたり64 時間以上勤務している方 |
☆自営業・内職 農業・漁業 その他(委託等)の方 |
『自営業(内職)申立書』※うるま市指定の様式 ※記入例はこちら ※エクセル版はこちら ※自営業の方は「営業許可証」又は税務署の受付印が押された「個人業の改廃業届出書(控)」の写し又はこれに類する書類を添付してください。 |
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☆就学中の方 | 『在学証明書』及び『時間割表』の写し等 | 月あたり64 時間以上 下記の※就学についてを参照。 |
☆育児休業 ※当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定子ども・子育て支援施設等を利用しており、当該育児休業の間に当該特定子ども・子育て支援施設等を引き続き利用することが必要と認められる場合 |
『育児休業取得予定証明書』(※うるま市指定の様式)及び『育児休業等取得者確認通知書』もしくは『育児休業基本給付金支給決定通知書』 ※公務員の場合は『人事異動通知書』 |
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☆出産の方 | 『親子健康手帳』の写し 出産予定日又は出産予定日が明記されているもの |
1.認定期間は出産予定日のおよそ6 週間前(多胎の場合14 週間前)から産後8 週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。 2.妊娠中の方は、就業の有無に関わらず、母子健康手帳の分娩予定日が記載されているページの写しを提出してください。 |
☆療養中の方 | 『診断書(保護者等用)』 ※うるま市指定の様式 |
診断書等の内容で判断 ※育児の軽減が月当たり64 時間以上必要な方が対象 |
☆同居親族の看護・介護の方 | 『看護(介護)状況申請書』及び『診断書(看護・介護用、乳幼児看護用)』 ※うるま市指定の様式 ※乳幼児用の診断書はこちら 『介護保険被保険者証』の写し |
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☆求職活動中の方 (預かり保育は求職では利用できません。) |
『求職状況報告書』 ※うるま市指定の様式 職業安定局(ハローワーク)からの「求職受付証」をお願いします。 |
1.保護者が求職活動に専念している場合も申込みできます。 ※認定期間は90 日となります。 2.認定期限日までに『勤務証明書』若しくはそれ以外の『保育を必要とする事由』が確認できる書類の提出がない場合、認定期限満了後は無償化の対象外となります。 |
☆災害復旧等にあたっている方 | 『罹災証明書』等 |
大学・短期大学・高等専門学校 | ○ |
専修学校(資格取得のみ) | ○ |
職業訓練校 | ○ |
放送大学 | △ |
通信制学校 | △ |
各種学校 | △ |
※就学として認められるのは原則年度1 回のみとなります。
このページはこども未来部 保育こども園課が担当しています。
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