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トップページ指定居宅介護支援事業者関連 > 訪問介護における院内介助の取扱いについて

訪問介護における院内介助の取扱いについて

最終更新日:2016年05月06日


 院内介助については原則として、医療機関のスタッフで対応すべきものですが、適切なケアマネジメントを通して具体的な必要性が確認されている場合には、例外的に介護報酬として算定可となります。
 サービスを導入する場合は、事前に下記の理由書を提出いただきますようお知らせ致します。

 

提出書類 

  ①院内介助についての理由書
  ②居宅サービス計画書
  ③サービス担当者会議の要点

 

参考資料

  ①【うるま市事務連絡】訪問介護における院内介助の取扱いについて
  ②【厚生労働省事務連絡】訪問介護における院内介助の取扱いについて

 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

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