トップページ > > > 指定居宅介護支援事業者関連 > 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて
最終更新日:2020年09月07日
居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされていますが、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、下記の書類を提出してください。
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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