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トップページ指定居宅介護支援事業者関連 > 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて

認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて

最終更新日:2020年09月07日

 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされていますが、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、下記の書類を提出してください。

提出書類

 ①短期入所サービス利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書
 ②アセスメント票
 ③居宅サービス計画(第1表~第7表)※6・7表については半数を超える計画月分を提出
 ④モニタリングに関する記録

 

留意事項

 ○認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用については、利用者の心身の状況等を十分に勘案し、必要最
  低限に留め、半数を超える利用の早期解消に努めてください。
 ○理由書については、認定有効期間ごとに提出する必要があります。

 

提出先

 うるま市 福祉部 介護長寿課 介護給付係

 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

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