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更新日:2023年12月7日

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認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて

居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされていますが、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、下記の書類を提出してください。

提出書類

  1. 短期入所サービス利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書(エクセル:19KB)
  2. アセスメント票
  3. 居宅サービス計画(第1表~第7表)※6・7表については半数を超える計画月分を提出
  4. モニタリングに関する記録

留意事項

  • 認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用については、利用者の心身の状況等を十分に勘案し、必要最低限に留め、半数を超える利用の早期解消に努めてください。
  • 理由書については、認定有効期間ごとに提出する必要があります。

提出先

うるま市 福祉部 介護長寿課 介護給付係

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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