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トップページ指定居宅介護支援事業者関連 > 指定居宅介護支援事業所の変更届について

指定居宅介護支援事業所の変更届について

最終更新日:2021年03月25日

 介護保険法の改正に伴い、平成30年4月1日より、指定居宅介護支援事業者の指定権限等が沖縄県からうるま市に移譲されました。
 指定居宅介護支援事業者において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営・加算等)について変更があったときは、所定の期限までにうるま市に変更届を提出してください
 
◆令和元年度介護報酬改定に伴う変更について                                                                                                
令和元年10月からの介護報酬改定により、運営規定や重要事項説明書等の変更を行う必要がありますが、今回の介護報
酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。ただし、利用者負担額の変更については、利用者及び利
用者家族に対し十分な説明を行い、書面にて同意を得てください。                                                                    
 
【参考】介護保険最新情報vol.740

提出期限

 ・原則として、変更があった日から10日以内。期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してく
  ださい。
 ・事業所の移転につきましては、基準に適合しているか確認するために事業所の現地確認を行いますので、変更する日
  の1か月前まで
に提出をお願いします。また、提出前に事前のご相談をお願いします。

    ※各提出日の締め切り最終日が土日祝祭日に該当する場合、その前の日の開庁日までに提出をお願いします。
 

人員・設備・運営等の変更に係る提出書類

 変更届出に関する留意事項について
 ・変更届出書
 ・変更届出書添付書類一覧表

 ・付表10 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項
 
参考様式7 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 ・参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(1)エクセルファイルアイコン(2)エクセルファイルアイコン← いずれを使用しても可
 参考様式3 事業所(施設)の平面図
   参考様式6 誓約書

 ※原本証明不要
 

管理者の変更について

 令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は、「管理者確保のための計画書」を提出してください。提出することで、1年間の猶予期間を設けることができます。

 ○管理者確保のための計画書

 

介護給付費算定にかかる変更について

 平成30年4月より、介護給付費算定にかかる届出について、加算の変更がある場合につきましては、うるま市に提出していただく必要があります「居宅介護支援事業所の加算等の届出について」をご確認のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。
 
 
 


 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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