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更新日:2024年4月5日

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指定居宅介護支援事業所の変更届について

介護保険法の改正に伴い、平成30年4月1日より、指定居宅介護支援事業者の指定権限等が沖縄県からうるま市に移譲されました。
指定居宅介護支援事業者において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営・加算等)について変更があったときは、所定の期限までにうるま市に変更届を提出してください。

提出期限

  • 原則として、変更があった日から10日以内。期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。
  • 事業所の移転につきましては、基準に適合しているか確認するために事業所の現地確認を行いますので、変更する日の1か月前までに提出をお願いします。また、提出前に事前のご相談をお願いします。
  • (注意)各提出日の締め切り最終日が土日祝祭日に該当する場合、その前の日の開庁日までに提出をお願いします。

人員・設備・運営等の変更に係る提出書類

(留意)原本証明は不要です。

管理者の変更について

令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は、「管理者確保のための計画書」を提出してください。提出することで、1年間の猶予期間を設けることができます。(新規開設の場合は不可)

介護給付費算定にかかる変更について

介護給付費算定にかかる届出について、加算の変更がある場合につきましては、うるま市に提出していただく必要があります「令和6年度体制状況の届け出について」(リンクが開きます)をご確認のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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