トップページ > > > 指定居宅介護支援事業者関連 > 指定居宅介護支援事業所の変更届について
最終更新日:2021年03月25日
介護保険法の改正に伴い、平成30年4月1日より、指定居宅介護支援事業者の指定権限等が沖縄県からうるま市に移譲されました。
指定居宅介護支援事業者において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営・加算等)について変更があったときは、所定の期限までにうるま市に変更届を提出してください
◆令和元年度介護報酬改定に伴う変更について
令和元年10月からの介護報酬改定により、運営規定や重要事項説明書等の変更を行う必要がありますが、今回の介護報
酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。ただし、利用者負担額の変更については、利用者及び利
用者家族に対し十分な説明を行い、書面にて同意を得てください。
【参考】介護保険最新情報vol.740
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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