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指定居宅介護支援事業の事業所指定・更新について

最終更新日:2018年10月01日

 介護保険法の改正により、平成30年4月以降の指定権限が都道府県から市町村に移譲されましたので、居宅介護支援事業所としてサービスの提供を行うには、うるま市から指定を受ける必要があります。
 また、指定の有効期間は原則6年間としており、指定期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。

 

指定の要件

 指定を受けるためには、うるま市が定める基準条例に適合していることが条件となります。条例の内容を十分ご確認していただくようお願いします。
 ○うるま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例


 

新規指定に係る事前協議について

 新たに居宅介護支援事業所の指定を受けようとする事業者は、「適正なサービスを提供することができるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認させていただくために、うるま市と事前協議を行っていただきます。事前協議をご希望の事業者は、うるま市介護長寿課・指定担当まで日程調整のご連絡をお願いいたします。

 ≪ 事前協議 提出書類 ≫
 ・事業計画書Ⅰ・Ⅱ
 ・事業収支予算書
 ・採用(予定)職員名簿

 
《その他持参書類》
 ・登記事項証明書又は条例等・・申請する介護保険サービスについて事業目的に記載されているかの確認のため

指定(更新)申請書類提出期限

 指定(更新)受ける月の前々月末日までとなります。
 (例) 10月1日 指定(更新) →  8月末日までに提出
 ※新規指定の場合は、上記の「事前協議」を行ってください。


 

指定に関する手数料について

 指定居宅介護支援事業者として指定(更新)を受ける場合は、うるま市手数料条例に基づき所定の手数料を徴収いたします。

  新規指定 : 20,000円
  更新指定 :   9,000円
 

必要書類等

 下記の「居宅介護支援事業所の指定に掛かる添付書類一覧」を参考に、必要な書類をご用意ください。必要な様式については、下記からダウンロードしてください。

 ◎居宅介護支援事業者の指定申請に係る添付書類一覧

 ・様式第1号 指定申請書
 ・様式第5号 指定更新申請書
 ・付表10 居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
 ・参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(1)(2)← いずれを使用しても可
 ・参考様式3 事業所(施設)の平面図
 ・参考様式4 設備・備品等に係る一覧表
 ・参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 ・参考様式10 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
 ・参考様式6 誓約書
 ・参考様式7 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 ・別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 
・その他加算要件を確認するために必要な書類
  →必要な書類については「居宅介護支援事業所の加算等の届出について」 をご確認ください。

  ※原本証明不要
 

提出書類の調製方法

 ○書類は2部(正本1部 副本1部)作成し、必ずそれぞれ一冊のバインダーに綴って提出してください。
 ○書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙に添付書類一覧表の番号に合わせたインデックスを張り付けて
  ください。
 ○バインダーの表紙、背表紙に次のように記載してください。
  居宅介護支援事業指定申請書
  法人名  : ○○○
  事業所名 : ●●●

 

 


 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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