トップページ > > > 指定居宅介護支援事業者関連 > サービス計画作成に関する届出について
最終更新日:2015年12月18日
総合事業には、要支援認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる
「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。
総合事業のサービスを利用する場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターに介護予防サービス計画(介護
予防ケアプラン)・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼します。
依頼することが決まったら、市(地域包括支援センター)に申請・届出が必要ですので速やかに届出をして下さい。
総合事業利用申請は、下記依頼届出書の提出が必要です。
【様式】 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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