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最終更新日:2022年03月01日
被保険者証を持たずに医療機関等を受診した場合、いったん全額自己負担となりますが、担当窓口に療養費の支給申請を行い、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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