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更新日:2023年12月7日

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簡易専用水道について

簡易専用水道とは

市の水道から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に貯めたあと、建物に飲み水として供給する施設であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。(水道法第3条第7項、水道法施行令第2条)

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の設置者は、うるま市環境課に下記の届出を行ってください。

簡易専用水道を設置するとき(工事着手する30日前までに)

様式第14号(第10条関係)簡易専用水道設置届(PDF:226KB)

簡易専用水道による給水開始する場合(給水開始日の前日まで)

様式第18号(第11条関係)簡易専用給水開始前検査結果届(PDF:119KB)
※給水開始前検査は「水質検査及び施設検査」の両方を行います。

簡易専用水道に変更が生じたとき

様式第15号(第10条関係)簡易専用水道変更届(PDF:257KB)

簡易専用水道を廃止する場合

様式第17号(第10条関係)簡易専用水道廃止届(PDF:104KB)

簡易専用水道の維持管理

安心・安全な水道水をご利用いただくために、水道法では管理義務が定められています。

法律に基づく検査(法定検査)

簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼し
検査を受けなければいけません。(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条)

沖縄県内にある登録検査機関

  • 一般財団法人 沖縄県環境科学センター(098-875-1941)
  • 日東化学工業 株式会社(098-996-2346)
  • 株式会社 沖縄環境保全研究所(098-934-7020)

水槽(受水槽・高置水槽等)の清掃

簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、必ず水槽の清掃を行わなければなりません。
(水道法施行規則第55条第1項)

日常的な管理

簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道について適切な管理を行わなければなりません。
(水道法第34条の2第1項、水道法施行規則第55条)

お問い合わせ先

市民生活部環境政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-973-5594

ファクス番号:098-973-6065

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