簡易専用水道について
最終更新日:2018年12月14日
簡易専用水道とは
市の水道から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に貯めたあと、建物に飲み水として供給する施設であって、受水槽の有効容量の合計が
10立方メートルを超えるものをいいます。(水道法第3条第7項、水道法施行令第2条)
簡易専用水道の届出
簡易専用水道の設置者は、うるま市環境課に下記の届出を行ってください。
簡易専用水道を設置するとき(工事着手する30日前までに)
様式第14号(第10条関係)簡易専用水道設置届
簡易専用水道による給水開始する場合(給水開始日の前日まで)
様式第18号(第11条関係)簡易専用給水開始前検査結果届
※給水開始前検査は「水質検査及び施設検査」の両方を行います。
簡易専用水道に変更が生じたとき
様式第15号(第10条関係)簡易専用水道変更届
簡易専用水道を廃止する場合
様式第17号(第10条関係)簡易専用水道廃止届
簡易専用水道の維持管理
安心・安全な水道水をご利用いただくために、水道法では管理義務が定められています。
法律に基づく検査(法定検査)
簡易専用水道の設置者は、
1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼し
検査を受けなければいけません。(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条)
沖縄県内にある登録検査機関
・一般財団法人 沖縄県環境科学センター(098-875-1941)
・日東化学工業 株式会社(098-996-2346)
・株式会社 沖縄環境保全研究所(098-934-7020)
水槽(受水槽・高置水槽等)の清掃
簡易専用水道の設置者は、
1年以内ごとに1回、必ず水槽の清掃を行わなければなりません。
(水道法施行規則第55条第1項)
日常的な管理
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道について
適切な管理を行わなければなりません。
(水道法第34条の2第1項、水道法施行規則第55条)