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更新日:2023年12月7日

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児童手当

支給対象

児童手当は、15歳に達した後、最初の3月31日まで(主に中学校卒業まで)の子どもを養育している方に支給します。

支給額(1人あたり月額)

児童手当支給額(1人あたり月額)
区分 令和4年10月以降
3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学生(第1子、第2子) 10,000円
3歳から小学生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額超過者(一律) 5,000円
所得上限限度額超過者(一律) 手当の支給はありません

※第1子・2子の数え方は、生まれてから18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(主に高校を卒業するまで)の間にある子の数でカウントします。例えば、20歳、18歳、14歳、10歳、5歳の子がいる世帯の場合、第1子が18歳、第2子が14歳、第3子が10歳、第4子が5歳の子となりますので、月額40,000円の手当が支給されます。

(例)各子どもの児童手当支給額と区分

年齢 カウント 支給額 区分
20歳 数えない 0円 カウントされない
18歳 第1子 0円 カウントされるが手当は支給されない
14歳 第2子 10,000円 中学生(一律)
10歳 第3子 15,000円 3歳から小学生(第3子以降)
5歳 第4子 15,000円 3歳から小学生(第3子以降)

所得制限・上限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額(単位:万円) 所得上限限度額(単位:万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1,010
5人 812 1,048
  • ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
  • ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • ※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族のであるときは44万円)を加算した額。

支給要件

  • 児童の国内居住要件
    留学中の場合などを除き、国内に住所を有する児童が支給対象となります。
  • 児童と同居している者を優先
    離婚協議中で父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもの生計を維持する程度に関わらず、子どもと同居している者に児童手当が支給されます。ただし、請求者からの申立及び事実を証明する書類の提出が必要になります。
  • 児童養護施設などの設置者等へ児童手当を支給
    児童が施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

受給資格

  • 子を監護し、生計を同一にする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が受給者となります。
  • 父母とも就業している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。

 

  • ※父母に養育されていない子(孫、妻の子など)については、こども家庭課窓口へご相談ください。
  • ※公務員の方は勤務先での申請となります。

支給月

毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分が支給されます。

  • ※6月支給分について、中学校を卒業したばかりの子は、2月と3月分のみとなります。
  • ※10日が休日(土・日・祝祭日等)にあたる場合は、一番近い平日が支給日となります。
児童手当支給月
支給月 支給する手当
6月 2月、3月、4月、5月分
10月 6月、7月、8月、9月分
2月 10月、11月、12月、1月分

必要な手続き

出生・転入等により、新たに受給資格が生じたとき

  • こども家庭課窓口または、マイナポータルによるオンライン申請の手続きが必要です。
    (電子申請にはマイナンバーカード及びICカードリーダライタが必要となります)
  • 申請をした月の翌月分から手当が支給となります。(※15日特例あり)

※書類がすべて揃っていなくても申請は出来ますので、早めに手続きを行ってください。

必要な書類

  1. 請求者の健康保険証
  2. 請求者名義の預金通帳(キャッシュカード可)
  3. 請求者と子が別居し、子が市外にいる場合は、子の住民票謄本(本籍・続柄・個人番号の記載があるもの)
  4. 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記入された住民票)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

様式

※15日特例とは、出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、出生日又は転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出すれば、月がまたがっていても、出生日又は転入日の翌月分から支給となる特例措置です。

支給対象となる子が増えた又は養育しなくなったとき

現在、手当を受けている人が、出生などにより支給対象となる子が増えた場合又は支給対象となっている子の一部を養育しなくなった場合は、こども家庭課へ「額改定認定請求書」の提出が必要となります。申請をした月の翌月分から手当が支給(※15日特例あり)又は減額となります。
また、すべての子を養育しなくなった場合は「支給事由消滅届」の提出が必要です。

様式

受給者がうるま市外へ転出となったとき

こども家庭課へ「支給事由消滅届」の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますので、ご注意ください。
うるま市での児童手当は、転出予定日の属する月までの支給となります。

様式

受給者が公務員となったとき又は公務員でなくなったとき

  • 公務員となった方は、こども家庭課へ「支給事由消滅届」の提出が必要です。消滅届の手続き後、勤務先にて児童手当の申請を行ってください。2重に児童手当を受給した場合は返還の対象となります。
  • 公務員でなくなった方は、こども家庭課へ「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますので、ご注意ください。

様式

養育している子と別居となったとき

別居となった子を引き続き受給者が養育し、生計を共にしている場合には、こども家庭課窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。
子の住所がうるま市外の場合は、子どものマイナンバーまたは住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの)の提出が必要となります。

様式

振込される口座を変更したいとき

こども家庭課窓口へ「金融機関変更申立書」の提出が必要です。ただし、振込先は受給者名義に限ります。
※氏名の変更があった場合は必ず口座名義変更の手続きをお願いします。

必要な書類

  1. 受給者名義の預金通帳(キャッシュカード可)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 代理にて手続きをする場合には委任状
    (受給者と同一世帯の配偶者が手続きをする場合は必要ありません)

現況届について

児童手当を受給している受給者のうち、一部の方については、毎年6月にこども家庭課へ「現況届」の提出が必要です。
これは、毎年6月1日における状況を確認し、引き続き手当を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
詳細については「令和4年6月から児童手当制度が変わります!」のページをご覧ください。

マイナポータルによるオンライン申請について

国が運営するオンラインサービスであるマイナポータルでパソコンやスマートフォンから児童手当のオンライン申請を行うことができます。
マイナポータル(外部サイトへリンク)

うるま市でオンライン申請可能な手続き

上記について、マイナポータルにてマイナンバー(個人番号)を利用したオンライン申請ができます。

電子申請に必要なもの

  • パソコンで申請する場合
    • パソコン
    • ICカードリーダ
    • マイナンバーカード(電子証明書付き)
    • 各申請での必要書類(健康保険証の写し、通帳の写し等)
  • スマートフォンで申請する場合
    • スマートフォン(マイナンバーカードの読み取り可能なもの)
    • マイナンバーカード(電子証明書付き)
    • 各申請での必要書類(健康保険証の写し、通帳の写し等)

電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
※一部必要書類については、窓口、郵送等で提出案内する場合があります。

外部リンク

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-4983

ファクス番号:098-979-7026

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