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長期優良住宅の認定に関する申請

最終更新日:2023年04月01日

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)により規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、うるま市へ認定の申請をすることができます。

認定基準について

長期優良住宅の認定を受けるためには、当該住宅が下記の(1)~(5)の全ての基準を満たしていることが必要です。

(1)長期使用構造等であること
  • 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  • 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  • 維持管理・更新の容易性(内装や設備について維持管理を容易に行うための措置が講じられていること)
  • 可変性(居住居住者の将来的なライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること)
  • バリアフリー性(高齢者等の利用上の利便性及び安全性)
  • 省エネルギー性(断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること)
  • 維持保全の方法(定期的な点検等に関する計画の策定)
(2)住戸面積(1戸あたり)
  • 戸建て住宅=75m2以上
  • 共同住宅等=40m2以上
(3)居住環境の維持及び向上への配慮
(4)建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
(5)資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること

※認定基準の詳細、申請様式、税制の特例措置については、国土交通省ホームページ「長期優良住宅法関連情報」を参照にして下さい。
 

認定手続き

認定に係る必要書類(登録住宅性能評価機関を活用する場合)
・認定申請書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条)
  新築 ※着手予定日より前に申請が必要です。
  増築・改築
  既存
  添付図書

変更認定申請書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第8条)

軽微な変更届

変更認定申請書(譲受人の決定)(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条)

地位の承継(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第10条)

工事完了報告書(うるま市長期優良住宅建築等計画の認定に関する実施要項 第18条)
 

登録住宅性能評価機関

認定申請手数料

このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7601   FAX:098-923-7642

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