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県外で転出、譲渡、抹消などの手続きを行った人は「税止め」の手続きが必要な場合があります!
うるま市から転出後に軽自動車やバイクを抹消したが、いまだに納税通知書が届くことはありませんか?県外で転出、譲渡、抹消の手続きを行った場合、「税止め」の手続きが必要な場合があります。
「税止め」が必要な理由
県外の陸運事務所や軽自動車協会で行った手続きは、申告の代行を依頼しなければ旧登録県および市町村に連携されません。そのためうるま市では登録がそのまま残ってしまい課税され続けてしまいます。手続きの際に申告の代行を依頼をするか、ご自身で「税止め」の手続きを行ってください。また、ディーラー(販売店)等に売却する際は代理で「税止め」を行うよう依頼しましょう。
ご自身で「税止め」の手続きを行う必要がある方
うるま市に登録されている126cc以上のバイクや軽自動車等の手続きを県外の陸運事務所や軽自動車協会等で行ったが、申告の代行を依頼していない者。
「税止め」の手続き方法
以下のいずれかをうるま市役所市民税課窓口へ持参するか、郵送またはFAXにより提出してください。
- 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)の控え(受理印のあるもの)
- 車検証返納証明書の写し(軽自動車および251cc以上のバイクの場合)
- 届出済証返納証明書の写し(126~250ccのバイクの場合)
- 新ナンバープレート車検証の写し(余白に旧車両の車両番号を記入)
※FAXで送信する場合は、印刷状態が悪くて文字が読み取れない場合があるので必ず確認のお電話を入れてください。
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