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更新日:2023年12月7日

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年の途中で所有権移転した場合、固定資産税は誰が払うの?

Q

年の途中で所有権移転した場合、固定資産税は誰が払うの?

A

その年の1月1日の所有者に課税されます。
固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の登記簿又は固定資産税課税台帳(土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳)に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。したがいまして、年の途中で所有権移転した場合でも、その年の1月1日の所有者がその年度の固定資産税を納める義務があります。(所有権移転の場合に限らず、建物を取り壊された場合も同様です。
なお、不動産の売買契約の際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでもその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。このような契約に関連して、「固定資産税はいつからいつまでの税金なのか?」というご質問をお受けすることがありますが、固定資産税にはいつからいつまでの分という規定はありません。
買い主が固定資産税をどの程度負担するかは当事者間のお話し合いで決めていただくことになります。