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更新日:2023年12月7日

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共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

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共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

A

地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して金額を納付する義務(連帯納付義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税の内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。

共有資産の代表者は、おおむね次の基準により優先順位に従って設定します。
・うるま市内(又は近隣市町村)に居住している方
・該当の固定資産の持分が多い方
・該当の固定資産を利用している方
・登記簿に記載されている順序が早い方