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年度途中に住宅をこわしたのですが、逆に税額が上がってしまうのはなぜ?
Q
年度途中に住宅をこわしたのですが、逆に税額が上がってしまうのはなぜ?
A
住宅が建っている土地に対しては「住宅用地の特例」という課税措置上の特例が適用され、課税標準額がおよそ3分の1~6分の1になります。
このようなケースでは、年度途中に住宅をこわされたので翌年度では家屋の分については課税されないのですが、住宅をこわされたため、その底地である土地については「住宅用地の特例」が非適用となり土地に対する税額が上がってしまうことになります。