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更新日:2023年12月7日

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納付書の送付は、なぜ、共有代表者だけなのですか?

Q

納付書の送付は、なぜ、共有代表者だけなのですか?

A

民法第434条の規定により、連帯納税義務者の一人に対する納税の告知は、他の連帯納税義務者にも告知したことになるためです。
また、納付書を全員に送付することで、二重納付・三重納付等、過納が生じる恐れもあるため、当市では、代表者のみに納付書を送付しています。
なお、共有者の方には、自らが所有している土地や家屋をご確認いただく意味で、通知書をお送りしています。