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更新日:2024年6月24日

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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)を取りたい

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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)を取りたい

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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

【申請できる人】
次のいずれにも該当する方
・戸籍に記載のある方、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方
・申請する戸籍の本籍、筆頭者を正確に把握している方
※本籍地以外の市区町村では郵送や代理人による戸籍謄本の請求ができません。


戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は本籍地で取ることができます。本籍地でない市区町村で取ることはできません。
【申請できる人】
・本人
・配偶者
・直系血族(父母・子・祖父母・孫等)
その他の方が申請を行う場合、委任状等が必要です。

【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※有効期限内の原本に限る
・手数料1通450円
・(成年後見人が手続きを行う場合)発行より6ヶ月以内の登記事項証明書
・(任意代理人が手続きを行う場合)本人からの委任状

【留意事項】
・兄弟(姉妹)であっても代理で申請する場合は、原則委任状が必要です。「未婚で親が筆頭者となっている戸籍に載っている場合」や「戸籍の記載事項を確認する正当な理由がある場合」は委任状は不要です。

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