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更新日:2023年12月7日

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改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本について教えてください。

Q

改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本について教えてください。

A

戸籍(戸籍簿)は法改正により何度か作り替えられています。「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍(戸籍簿)のことです。

【大きな法改正による改製】
・旧法戸籍から新法戸籍への作り替えに伴い、昭和32年に戸籍の編製単位が「家」単位から、「1組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」へと変更
・戸籍の電子化に伴い、うるま市では平成18年12月16日に、戸籍簿の保管方法が紙原本から磁気ディスクへ変更

改製原戸籍謄本は戸籍に記載されている全員分の証明、改製原戸籍抄本は戸籍に記載されている方のうち一部の方の証明です。

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