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病害虫のまん延防止にご協力をお願いします
植物等の移動規制に関する制度(農林水産省)が改正されました。改正前のチラシ等をお持ちの方は破棄していただきますようお願いいたします。今回の改正で沖縄県から持ち出せない植物に変更はありません。
沖縄県、奄美諸島、トカラ列島、小笠原諸島にはサツマイモなどに被害を与える害虫が、また、沖縄県、沖永良部島、与論島にはカンキツ類に被害を与える病気が発生しています。
これらの病害虫のまん延を防止するため、一部の植物等は、植物防疫法により対象地域からの持ち出しが規制されています。違反すると罰せられることがありますので、ご注意下さい。
植物検疫のおしらせ⇒リーフレット(PDF:345KB)
本土、津堅島及び久米島向けの植物について不明な点がありましたら、那覇植物防疫事務所 輸出及び国内検疫担当(電話:098-868-1679)へお問い合わせください。
お問い合わせ先