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うるま市の下限面積について
※下限面積要件は令和5年4月1日より廃止となります。
農地の売買・贈与・賃貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに下限面積が定められています。
この規定の趣旨は、新たに農地等を取得した後においても、なお下限面積に達しないような場合には、農業の生産性も低く、農業生産の発展と農地の効率的かつ安定的な利用が図られにくいことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上(うるま市は30アール=約908坪)にならないと許可できないとするものです。
なお、農地法では下限面積が地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で下限面積を引き下げることもできます。このことについて国の指導においては少なくとも年一回は下限面積の設定又は修正の必要性について検討することが求められています。
平成24年6月28日開催の第5回農業委員会総会において現行の下限面積について検討した結果、下記の理由により従来どおり30アールとなっています。
農地法施行規則第20条第1項の適用について
方針
現行の下限面積(別段の面積)30アールの変更は行わない。
理由
2010年の農林業センサスのデータを基に検討したところ、管内の農家で30アール未満の農地を耕作している農家が全農家の40%以上であるため。
農地法施行規則第20条第2項の適用について
方針
下記の理由により、設定しない。
理由
新規就農を促進する観点から認めるとする項目については、現行の農地法においても集約的経営を行う場合は基準面積(30アール)以下でも例外的に認められることが可能であり、また、農業経営基盤強化促進法による利用権設定による農地の取得等も可能であるため。
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