トップ > 暮らし・手続き > 上下水道 > 水道料金・下水道使用料 > 水道料金の改定について(お知らせ)

ページID:7373

更新日:2024年10月21日

ここから本文です。

県の水道料金の改定に伴う、うるま市水道料金の段階的改定のお知らせ

令和6年10月1日、令和7年4月1日、令和8年4月1日に、沖縄県水道料金の段階的な改定が行われることとなりました。

本市水道事業は、県企業局から浄水(水道水)を購入し、水道利用者の皆さんに水道水を供給しています。県の水道料金改定に伴う負担は大きく、本市水道事業の健全な経営を図り、水道サービスを維持するため、本市水道料金の改定が必要でありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

県に合わせて、令和6年10月1日および令和7年4月1日に段階的な料金改定となります。

  • 県にて水道料金の減免の追加などがあった場合には、本市も減免を行います。
  • 令和8年4月1日につきましても、県と合わせ改定が必要となりますが、令和7年度中に適切な料金水準を検討していく予定となっております。

改定後の水道料金単価表(家庭用、営業用、官公署用、基地用)について

 

1.料金改定内容について

料金体系と料金表について

水道料金は、基本料金(0~8立方メートル)と、水量に応じた超過料金の合計です。

料金体系

 

 

令和6年10月1日および令和7年4月1日からの料金表はそれぞれ次のとおりとなります。

 

【家庭用水道料金(1カ月あたり・税抜き)】

  • 水道料金の計算は、下記の表で算定された料金に消費税が加算されます。

料金表

 

【営業用水道料金(1カ月あたり・税抜き)】

  • 水道料金の計算は、下記の表で算定された料金に消費税が加算されます。

営業用の料金表

 

改定した料金での請求月について

改定した新料金での計算(請求)は、以下のとおりです。

  • 令和6年9月30日以前から継続して使用している方  令和6年11月検針分(12月請求)の計算から
  • 令和6年10月1日以降に使用を開始した方 ⇒ 使用開始後最初の検針分(請求)の計算から

請求月のイメージ図

  • 令和7年4月1日からの改定時においても同様の考え方となります。
  • 令和7年3月31日以前から継続して使用している方 ⇒ 令和7年5月検針分(6月請求)の計算から
  • 令和7年4月1日以降に使用を開始した方 ⇒ 使用開始後最初の検針分(請求)の計算から

 

水道料金の比較(税込) ・モデルケースです。実際の使用水量により増減します。

モデルケース

 

世帯人数別の月額及び年間水道料金の比較 ※モデルケースです。実際の使用水量により増減します。

令和6年10月からの世帯人数ごとの料金比較のモデルケース

令和7年4月からの世帯人数ごとの料金比較のモデルケース

 

水道料金新旧対照表(R6年10月1日~)

水道料金新旧対照表(R7年4月1日~)

 

 

2.料金改定の背景について

沖縄県企業局の料金改定

沖縄県企業局は令和5年12月28日に段階的な料金改定(令和6年10月1日、令和7年4月1日、令和8年4月1日)を決定しました。そのため、本市水道事業において急激な経営悪化が懸念されております。

 

県の料金改定による本市水道事業への影響について

本市水道事業の経費に占める約50%は県からの浄水購入費となっております。そのため、県の料金改定と同時期に本市も料金改定を行わなかった場合には料金回収率が当年度より100%を下回る見込み(原価割れ)となっております。

 

経営努力(経営健全化・効率化)について

本市水道事業では、経営健全化・効率化に取り組んでまいりましたが、これまで行なってきた事業の経費削減努力のみでは、事業運営の改善が困難となっております。

これまで行なってきた経営健全化・効率化の取り組みは次のとおりです。

  • 定員適正化に伴う人件費削減(H17年度43人からR4年度33人へ計10人の減員)
  • 委託業務の見直し(集金業務や検針業務の効率化)
  • 納付・収納方法の効率化(口座振替推進・コンビニ収納等)
  • 公的資金繰上償還制度の活用による利子負担軽減
  • 漏水防止対策の強化(配水ブロック中央監視システム導入、漏水の早期発見・修繕、ポリエチレン一層管の更新など)
  • 事務事業の民間委託(窓口業務、納入通知書等印刷業務)
  • その他(システム共同化、組織改編、施設更新計画の策定など)

 

うるま市の特殊性(給水原価が高い) ・各指標は令和4年度時点です。

次の理由により、給水原価(各家庭にお水をお届けするために必要な金額)が県内他市と比較し1番目に高くなっています。

  • 給水面積が県内本島9市中1番目に広い 本市:83.77㎢ 県内本島他市:19.31~59.01㎢
  • 管路総延長が県内本島9市中2番目に長い 本市:775km 那覇:776km 県内本島他市:284~583km
  • 配水池が県内9市中1番目に多い(給水面積が広いため) 本市:20か所 県内本島他市:3~11か所

 

 

 

3.料金改定の理由について

「2.料金改定の背景について」で述べた理由などから、県企業局と同時期に料金改定を行わなかった場合、料金回収率が赤字に転じるなど、経営状況の悪化が見込まれております。その結果、老朽施設の更新や維持管理業務への影響が懸念されます。

水道は言うまでもなく、市民の暮らしに欠くことのできない重要なインフラであり、安心・安全な水道水の安定供給を継続するためには、本市水道料金の改定が必要であります。

 

料金回収率(%)について

料金改定を行わなかった場合、必要最低限の範囲である100%を下回ることが想定され、改定を行った場合においても、100%をどうにか維持していく見込みとなっております。

料金回収率の予測値

 

収益的収支(水道水をお届けするための経費と財源)

各家庭にお水をお届けするために必要な経費と財源である収益的収支の内訳です。収益的収支において、利益が少ないことは安心・安全で安定的な水道水の供給が困難となることに繋がります。

  • 経費(収益的収支の費用)の中には、新たな水道施設を整備・更新するための経費は含まれていません。
  • 収益的収支の利益が老朽管路の更新や、災害対策(耐震化)のための費用となります。

 

収益的収支(水道水をお届けするための経費と財源のグラフ)

 

収益的収支(料金改定を行わなかった場合の予測)

料金を改定しなかった場合には、収益的収支の悪化により、老朽した施設の更新や災害対策(耐震化)などが適切に行えなくなっていまいます。

収益的収支(料金改定を行わなかった場合のグラフ)

 

4.料金改定の時期について

沖縄県企業局と本市の料金改定時期や改定時の料金比較などは次のとおりです。

料金改定時期について

本市は、沖縄県の改定時期と合わせて、令和6年10月1日、令和7年4月1日に料金を改定いたします。

令和8年4月1日の料金改定率は現時点で未定であり、令和7年度中に適切な料金改定率を検討していくこととなっております。

料金改定時期

 

 

料金改定時期と料金改定額、改定率について

本市においては、沖縄県と同時期に改定を行いますが、改定幅につきましても県からの浄水購入費の増加分に留めて改定を行っています。

全用途(家庭用・営業用など)同率の改定幅とし、県からの浄水購入費用の増加分を賄う範囲での増額改定に留めております。

用途や使用水量によって料金単価などが変わるため、一律には比較できませんが、参考例として次の表をご覧ください。

料金改定時期と改定額

 

 

5.今後の水道料金の見通しについて

この度の料金改定につきましては、沖縄県の水道料金の改定が直接的な要因となっておりますが、県の主な改定の理由としましては、動力費(電気料金等)の上昇、老朽化施設の更新費用等による経営状況の急激な悪化の見込みや耐震化のためとなっており、今後も4年ごとに適正な料金水準を検討するものと伺っております。

本市におきましても、40年以上前に整備されました老朽管路の更新費用や災害に備えた耐震化費用の増加が見込まれるとともに物価高騰の影響も重なり、沖縄県と同様に保有する施設の更新や耐震化を考慮した料金改定の必要性を検討していかなければならない状況となっております。

引き続き、経費の削減や効率化に取り組み、公営企業としての経営努力に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

6.その他料金改定に関すること

改定後の水道料金単価表(家庭用、営業用、官公署用、基地用)について

お問い合わせ先

水道部水道政策課

沖縄県うるま市字兼箇段896番地

電話番号:098-975-2200

ファクス番号:098-973-6783

メールアドレス:sui-soumuka@city.uruma.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?